「例外」1の運行がすべて長距離輸送の場合とは
改善基準告示が変更になります。その中に「自動車運転者の1週間における一の運行がすべて長距離貨物運送であり」と有ります。これは、拘束時間が最長16時間⇒15時間になった場合の特例になります。
現役の運行管理者が書いています。知って欲しい運送業界の実態
改善基準告示が変更になります。その中に「自動車運転者の1週間における一の運行がすべて長距離貨物運送であり」と有ります。これは、拘束時間が最長16時間⇒15時間になった場合の特例になります。
皆さんの会社は運転者に対して残業代はどの様に支払っていますか。 本来、残業代は所定労働時間以上の労働があった場合、その分に対して支払う対価です。しかしこの残業代を「みなし残業」という仕組みで支払っているところが多いのです。このみなし残業とは違法性は無いのでしょうか。
2024年問題の根源である時間外労働時間年間、最大960時間までの規制までわずかとなりました。この時間外労働時間の管理には管理表が必要かと思い、「時間外労働時間」表「年間管理表」を作成してみました。
2024年問題、は運送業界だけで無く、一般の人のも関心がある問題となっています。この課題をクリアするには経営者はじめ運行管理者も労務関係を知る由があります。まず、法定労働時間や、残業時間の割り出し、そして、基本賃金の設定なども関わってきます。
改正基準告示とは、自動車運転者の労働時間などの決め事です。2024年4月から働き化改革と同じ時期に変更されます。大まかな内容は、1日の拘束時間最長が16時間から15時間に短縮された事、休息期間が8時間から9時間、11時間を努力義務となりました。
2023年4月から月、60時間を越えた残業には50%の割増になります。そもそも、残業をさせるには、36協定の締結、届出が前提です。残業代については労働者側と意見が食い違うことが多い部分であり、基本給と手当、残業代の明確化が大事です。
2024年問題において労働時間を知ることが必要不可欠です。それは「拘束時間=労働時間」では無いからです。何故かというと拘束時間には休憩時間が含まれるが、労働時間には休憩時間が含まれないということです。またこの部分は労働者側とのトラブルにもなりやすいところです
運行管理高度化検討会で議論されてきた点呼の自動化が一歩前進しました。今回は乗務後自動点呼(条件付き)が認められ、2022年12月20日付けで国交省から乗務後自動点呼要領が出されました。これによると自動点呼機器が行う点呼には運行管理者などは同席しなくても良いとされていますが、非常時にはその対応が必要とあります。
巡回指導とは、地区の管轄する運輸支局から任せられた実施機関により、業務が適正に行われているかを票帳類などを見てチェックします。巡回指導は監査とは違いますが、この巡回指導の結果によっては、運輸支局への速報となることもあり、監査対象となります。では、適正化指導員による巡回指導とはどの様なものなのか。
相変わらず運送業界では人手不足が続いています。苦肉の策として他の営業所のドライバーを乗務させる方法があります。はたしてこの他営業所間での運転者の兼務は違法にならないのか、また、兼務させるには、どの様な条件が必要になるのか
運行管理者にとって点呼は労働時間の超過などの負担があります。せめて、乗務後の点呼だけでもロボットが行ってくれたらと思うはずです。現在においてはロボットだけでの点呼は認められておらず、今回の運行管理高度化検討会第4回でも見送られてしまいました。
勤務間インターバル制度をご存じだろうか、一般企業ではあまり問題視されていなかった就業後から就業開始までの時間のことで、EU諸国では11時間とされている。日本も11時間を努力義務とした。しかし、運送業界には休息期間と言う名目で現在において8時間とされている。この運送業界も2024年4月をめどに最低9時間となる。
重大事故が起きた場合、運輸支局をとおして国土交通大臣宛てに「事故報告書」をださなければいけません。しかし、疾病が起因する事故で無呼吸症候群が関係した事故は報告がされていないのが現状です。これを踏まえ居眠り、漫然運転が原因とされる事故は事故報告書を出さなければならない。
この度、「遠隔点呼」が始まります。では今までの「IT点呼」はどうなってしまうのか、また、この遠隔点呼とはどう言ったものでこの違いは何なのか、一番大きな違いはGマーク認定以外の営業所でもIT点呼?が出来ることです。それには、今までのIT点呼より機器、環境、管理、情報の共有などの基準がかなり厳しくなっている。
IT点呼がGマーク所得のしばりも無く、すべての事業所でも可能になります。今までは、Gマークを所得したインセンティブでしかありませんでした。それが令和4年、の早いうちに遠隔点呼を申請するすべての事業所で可能となります。また、グループ間の遠隔点呼も可能となます。これにより、運行管理者の負担も軽減されるでしょう。
運送業界も高齢化が進み、60歳代のドライバーも珍しくありません。業界では65歳以上のドライバーに対して特別な適正診断を受けさせることが義務となっています。この診断は「適齢診断」といい、65歳になってから1年以内に受診させなければいけません。また、受診記録を3年間保存することも忘れてはいけません。
3G回線が終了になるのをご存知ですか、各、携帯によって期限はまちまちですが、早いところは、2022年3月です。これにより、我々が普段使っているクラウド方式のデジタコは使えなくなってしまうのです。 このことで、次の機器を検討しなければならない結果となり、次の機器導入はどう言ったことを参考にするべきか、
近年、情報通信技術(ICT)の発展は目覚ましく、運行管理において安全性の向上、労働環境の改善、人手不足の解消等に向けた手段としてICTの活用が注目を集めております。この度、運行管理高度化検討会を立ち上げICT機器を使ったIT点呼の拡大、ロボット点呼が可能であるかの実証が行われました。
新任のドライバーが入社した場合、座学1.2を受けさせなければなりません。その他に「実際に車両を用いての指導」を行わなければいけないのです。では、この実際に車両を用いての指導とはどの様な教育なのか。
飲酒運転による事故で幼い児童が亡くなった。事故を起こしたトラックは白いナンバープレートだった、我々運送業を営む事業所は緑ナンバーが付いており、乗務前、乗務後には点呼を行う事が義務付けられ、もちろん、アルコールの摂取の確認も行っている、しかし、白ナンバーのトラックには点呼どころかアルコールの摂取の確認も義務になっていない
運送事業所は対面で行う点呼が義務付けられています。しかし、事業用自動車総合安全プラン2025で「対面点呼原則の撤廃」と「ICTを活用した点呼や運行管理の高度化」を明確にあげており、近い将来、全事業所においてIT点呼、ロボットにおける点呼の実現が行われそうです。
沖縄県、浦添市でダンプカーが暴走して親子二名が亡くなる事故があった。その少し前にもタクシが暴走して歩行者を跳ね飛ばす事故があり、どちらも運手者の脳疾患による事故だ、こうした運転者が運転中に脳疾患によって起す事故には前兆が無いのだろうか、また、予防する手立ては無いのだろうか。
運送事業者は運転者に対して指導、監督の義務があります。その中で安全に対する教育は必衰とされています。せっかく自社で安全会議などを行っていても指導監督の指針12項目が明記されていないと巡回指導で指摘を受ける形になり、場合によっては罰則の対象にまなりかねません
自動車運送事業における点呼は重要な管理業務の一環です。しかし、人出不足と言われる昨今、深夜、早朝における対面で行われる点呼は運行管理者や点呼執行者にとっての負担は大きな問題でもあります。これに代わってロボットが点呼することが実際、行われています。これは合法なのでしょうか。
昨年、令和元年の統計では、事業用トラックの飲酒は全国で96件もあり、飲酒がからんだ事故件数は28件にもおよび、「飲酒運転の根絶」には程遠い数字となっています。 では何故、飲酒してしまうのか。それはモラル以前の問題であり、凶器を振り回している犯罪者と同じです。 捕まらないから大丈夫、少し位なら大丈夫などと言うレベルではありません。
日本の有給休暇の所得率が低く、中でも運送業界では有給休暇自体が無い事業所も有ります。たとえあったとしても、自分が休むと他人に迷惑がかかるから等の理由から有給を摂れないのが現状です。それを改善する為に年、5日有給を摂る事が義務化となりました。
新任の運転者が入った場合、すぐ即戦力とはなりません。 まず、初任診断、初任運転者講習等の過程を経てから自社のドライバーに選任されなければいけません