「例外」1の運行がすべて長距離輸送の場合とは

改善基準告示について質問があります。

この、令和6年(2024)4月から時間外労働時間の制限と同じ時期に「改善基準告示」も変更になります。

その中で拘束時間の変更がありました。

厚生労働省より引用

例外の部分(黄色アンダー)について質問です。

この、例外には、宿泊を伴うことが大前提です。

「ただし、自動車運転者の1週間における運行がすべて長距離貨物運送であり、かつ、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合、当該1週間について2回に限り最大拘束時間を16時間とすることができる。」

一の運行とは

まず、一の運行から説明します。

一の運行、1運行とは、その、運転者が管轄する事業所(営業所)を出発して同じ事業所(営業所)まで帰ってくるのが一の運行という考え方です。

それは、1週間 車庫に戻ってこなくても1運行ですか?

まあ、正確には5泊6日(最長144時間)ですが、例えば営業所を出発して、途中、別の荷物を運んでも6日目に営業所に戻ってくるまでを一の運行です。

逆に日帰りで荷物を降ろして、途中で他の荷物を積んで帰ってくるのも一の運行です。

ここで注意することは、その運転者が管轄する事業所(営業所)に帰ることです。

もし、東京の本社の運転者が、大阪の営業所で終了しても一の運行が終了したことにはなりません。
あくまでもそのドライバーが管轄する事業所(営業所)なのです。

では、中継輸送の場合は?

トラックはそのままで運転者が途中で交代する中継輸送も管轄する運転者です。車両ではありません。

1週間における運行がすべて長距離貨物運送

ここでは長距離輸送の概念ですが、450km以上を指します。

何故、450kmなんですか?

何故、450kmにしたかは定かでは無いですが、すべて高速道路なら8時間を時速80h/kmで走れば640kmになりますが、430休憩や、道路事情なども考慮すると大体、500kmくらいにです。

今度の労働時間短縮でそれより少し短くしたのかも知れませんネ!

別に、宿泊を伴う運行だけでも良いような気はしますが・・・

一週間すべてと言うのは、5泊6日のことですか?

この部分は実際に協会さんに聞いたのですが、当然、5泊6日も含まれます。また、1泊2日を3回おこなってもです。

しかし、「すべて」とあり、仮に日曜日に出発して月曜日に帰社、火曜は地場配送(日帰り)水曜日に出発し、木曜日に帰社、すなわち一週間のうち泊まりが2回、地場が1日入った場合は×で該当しません。

早く言うと、一週間のうちすべてが泊まりを含む長距離輸送でないと対象になりません。

まとめ

記事を書いている時点では1日の拘束時間は最長16時間ですが、あと、数十日で15時間になります。
この特例として1週間泊まりを兼ねる長距離輸送のみが最長、16時間までとなり、終業から、次の運行開始(休息期間)が8時間となります。

ここからは私の個人的な感想ですが、何故、1週間すべて泊まりでないとダメなのか意味不明です。

宿泊を伴った運行の場合、車中泊となるので通勤時間や、家で過ごす時間はありません。

つまり、宿泊運行の場合は条件が同じと言うことです。しかし、1週間すべてと言うのが私には理解できません。

宿泊を伴った場合は、1日の拘束時間最大16時間、休息期間8時間以上でも良い気がするのは私だけでしょうか。

 

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