「2024年問題」へのカウントダウンにむけて

運送業の働き化改革は一般企業より、たしか5年の準備期間が設けられていましたが、早いもので残り、1年となりました。

それにつられ、業界の空気も何気なく関心が高まってきた気がします。

テレビでも「物流の2024年問題」と題して放送もしており、この2024年以降は荷物が届かなくなる可能性があるのではないかなどの心配の声もあり、運送業界だけで無く、一般の人にも関心があります。

カウントダウンが始まった2024年問題について真剣に取り組む時期に入っています。

今日はこの「2024年問題」について詳しく説明したいと思います。

 

ここらで本腰を入れて勉強すっか!
社長
社長


 

私も労務関係を一生懸命調べて書いていきます。もし、誤りがあるようでしたらコメント欄にてお知らせ下さい。

2024年4月から運送業界も働き化改革の規制が始まります。労働時間の長い運送業界にとって時間外の時間が960時間と規制規制されるのは大きな問題となります。これからどうやって対処していくべきか

2024年問題とは

労働者の働き方改革の一環で、働き方関連法が大手企業を皮切りに2019年から順次定められてきました。
その中で「労働時間の是正」に値する部分、いわゆる労働時間が平均的に長いとされる運輸業と建設業などは労働時間外の時間(残業時間など)の基準を2024年4月から年間の上限を960時間に定めることになりました。

そのことで発生する問題のことを「2024年問題」いいます。

人によっては、

 

荷物が届かなくなったら困るわ!

売り上げが下がって経費がかさむ!

給料が下がったたら食べていけない!

この様な起きると思われることを2024年問題といいます。

ドライバーなら、2024年問題で収入減になったら困ることが問題ですし、経営者なら、ドライバーの労働時間が減ってしまえば到底輸送量が落ち収入減となることです。

俺にとっての2024年問題は運賃の値上げ交渉だ!
社長
社長


まあ、今回のテーマはこうなら無い為にはどうしたら良いかを考えることにあります。

この働き化改革の目的は運輸業への労働力不足のハトメです。

労働力不足となる原因として、労働時間が長い割りには給料が安い為、若者の就職率が低く、高齢化が進み将来的に荷物が届かなくなってしまう可能性もあります。

今回の時間外労働時間の上限は、ゴールでは無く、一般労働者と同じにすることが最終ゴールと言われています。

時間外労働時間を計算するには

時間外労働の時間を把握するには、労働時間そのものを知る由があります。

労働時間については、下記の記事で説明してあるのでボタンをポチして下されば幸いです。

労働基準法では、労働時間は1日8時間、週に40時間までと規定されています。これを法定労働時間といいます。

常時使用する労働者が10人未満の事業場は、特例として週法定労働時間を44時間と定めています。

この中には休憩時間は含まれません。

 

休憩時間は、6時間を越える労働は45分以上、8時間を越える労働は1時間以上を与えなければいけない(義務)

月の労働時間は何時間だ?
社長
社長

一月の法定時間の計算式は、「月日数×40時間÷7日」で計算します。
日数が31日ある月なら、31日×40時間÷7日=177.14で少数が切り捨てで177時間ってことです。

28日の月 160時間
30日の月 171時間

この時間を越えた分が残業時間ってことか
社長
社長


この時間を越えた分が時間外労働時間で、年間、960時間を越えないようにしなければなりません。

年間だと管理が難しいので月、80時間で考えたほうがベターですね。

 

週20時間で、5日勤務だと1日平均、4時間か、拘束時間13時間なら、○×@–//・・
社長
社長

もし、拘束時間13時間で収まっていれば休憩が1時間だとして、時間外労働は13時間-8時間(法定労働)-1時間(休憩)=4時間  ってことです。

まあ、こんな単純では無いですが、

それと同じ次期(2024年4月)に改善基準告示も変わりますよ。

詳しくは下のボタンを押して下さい。

それも変わるんかい!
社長
社長


 

もう一つあります。

月60時間超の時間外割増賃金率の引上げ

月、60時間超の時間外割増し賃金の引き上げについては、2023年4月から始まります。
この記事を読んでいる頃はもしかして・・・ってなりますが、順を追って説明します。

どきっ!
社長
社長

先に時間外労働時間について触れましたが、月、60時間を越えた時間外労働について割り増し賃金を支払いなさいって話です。

その割増は、

  • 60時間以内=1時間あたりの賃金×25%の割増(現状と同じ)
  • 60時間超 =1時間あたりの賃金×50%の割増

時間外労働賃金を求めるにはまず、基本賃金が設定されていないと先に進めません。

チョット複雑なので以下の記事を参考にして下さい。

この業界、基本給を低めに設定し、手当てなどで帳尻を合わしているケースが多く、1時間あたりの基本賃金が管轄する県の最低賃金を下回っている場合もありので注意が必要です。

それプラス深夜(22時〜5時)の時間帯は、さらに25%が割り増しになります。

結構、経費がかさむなぁ
社長
社長


年960時間を越えた場合の罰則

もし、時間外労働が年間、960時間を越えた場合、また、残業代未払いも同じく「30万円以下の罰金または6カ月以下の懲役」が経営者に科せられてしまいます。

勘弁してくれぇ
社長
社長


まとめ

まとめ
  • 法定労働時間 1日8時間、週40時間
  • 時間外労働時間上限 年960時間、1月の上限なし
  • 時間外労働時間は月80時間以内で管理が理想
  • 残業代 60時間までは1時間の基本賃金の25%増し(現状同じ)
  • 残業代 60時間超は1時間の基本賃金の50%増し
  •   
  • 改善基準告示も改正
  • 違反した場合、30万円以下の罰金または、6ヶ月以下の懲役

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