初任のドライバーが入った場合、即、戦力になると思われているかもしれません。
が、しかし初任運転者には指導、教育を行わなければなりません。
そうです。
を読んでもらえは分かると思いますが、
では、もう一度おさらいを兼ねて説明します。
目次
初任運転者が入った場合のおさらい
まず、初任運転者とは経験者、未経験者問わず、すべての入社した運転者を指します。
その、入社した運転者には、
経験者には
経験者とは過去3年以内に前の運送事業所で選任運転者としての経験がある者
① 初任運転適性診断を受けさせる (基本、事業所が変わった場合受けさせなければならない)
※前、運送事業所での診断結果があれば任意(ナスバから取り寄せも可能)
② 初任運転者講習 (任意)
未経験者には
以前、運送事業所に勤めていた者でも3年以上経っている者は未経験者に含まれます。
① 初任運転適性診断を受けさせる
② 初任運転者講習を受けさせる(座学1・2)
初任運転適性診断・初任運転者講習を受けれる場所
初任運転適性診断
①NASVA(自動車事故対策機構)の支所 ※主に各地区のトラック協会
初任運転者講習
①各地区のトラック協会(適正化事業実施機関)
③自社で行う (初任運転者教育指導記録簿 )
講習機関によって内容が違うから注意が必要
この座学1.2を自社で行っても良いのですが、中々、手間と時間がかかるので専門の機関(各地区のトラック協会または自動車学校など)で行うことが望ましいです。
どちらも記録を3年間保存が義務ずけられています「初任運転者」などのホルダーを作って保存しておくと良いかも知れません。
では、この座学は1と2に分かれています。
座学1は7時間行います。そして座学2は8時間行い、この合計が15時間となっています。
注意しなくてはいけないのは、終了証の下の部分のところです。
貨物自動車運送適正化事業実施期間、早く言うと、トラック協会で受けた場合、初任運転者指導・教育終了証の下に、「ただし、実車を用いた指導(3時間:積載方法、日常点検、トラックの構造上の特性)は含まれておりません」とただし書きが有ります。
すなわち、座学が12時間しか終了していません。
この場合は自社で残りの3時間を実車を用いて指導を行い、初任運転者教育指導記録簿に記入が必要です。
ここの部分が巡回指導で指摘される部分なので注意が必要です。
ドライビングスクールなどで受けた場合も終了証の下の部分が重要となってきます。
要するに、座学1と2の両方(15時間)が完了しているかです。
もし、座学1(8時間)しか受けていなければ残りの座学2(7時間)を自社で行うか、又は座学2だけを新たに申し込むかです。
そして、まだあります。
修了証の下に「実際にトラックを運転させ、安全な運転方法を指導」を20時間以上行うとあります。
実際にトラックを運転させ、安全な運転方法を指導とは
これで座学1.2、自動車教習所にたとえると学科が終わりました。
まだ、実技が残っています。と言うと分かりやすいかも知れません。
この指導だけ行っている機関はゼロでありませんが、基本、自社で行うことになります。
良く考えて下さい。もし、最近まで他の運送会社で勤めていた運転者が入社したとします。
その初任運転者にいきなり1人で運行させますか?
いくら現役の運転者でも、会社が変われば仕事内容や会社の社風も変わってきます。
普通ならば横にその会社のベテランが2.3日は同乗して指導します。
この添い乗りの指導を「安全運転の実技の添乗指導項目」に記入して保存しておけば良いのです。
20時間以上です。
まとめ
いかがでしたか、
座学を他の機関で受けても実車を用いた実技指導は自社で行わなければいけません。
早く言うと、すべての合計は35時間以上の指導、教育が必要になってきます。
以外に忘れられる項目です。
初任運転者教育指導記録簿の「11. 指導時間の内訳」のところの項目が全て記入されなければ新任への教育が終了したことにならないのです。
運転者は工場などの従業員と違い、一歩、外へ出ると管理、監督が難しく、ドライバーの判断にゆだねられます。
その為には入社して早い時期に初任教育をしなければいけないのです。
- 初任運転者講習 座学1・2を受ける(機関によって合計時間が異なる)
- 実車を用いた指導(3時間)積載方法・日常点検・トラックの構造上の特性は受講しているか受けた機関によって異なる(自社で行っても良い)
- 実車を用いた添乗指導 自社で添い乗り指導(20時間以上)記録3年保存