「2024年問題」に向けて運転者の労働時間とは

働き化改革に向けてドライバーの労働時間の削減を行うには、まず労働時間そのものを知る由があります。

一般の会社員はタイムカードなどで始業時間や終業時間が明確にされていますが、運転者は始業、終業時間もまばらなので労務管理が難しいと言えます。

運送業者には「家は改善基準告示内だから良い」と思われている事業主の方もいるかもしれませんが、「改善基準告示」の拘束時間と労働時間は分けて考えたほうが良いです。

法定労働時間は職種に限らず、最長1日8時間、週40時間が基本となっています。それ以上は時間外労働時間になります。

運転手は1日13時間かと思ってたぜ!
社長
社長


拘束時間とは、労働時間+休憩時間であり、労働時間には休憩時間は含まれません。

労働時間の定義とは

まず、労働時間とはですが、使用者(会社や事業者など雇い主のこと)の指揮命令下に置かれた時間であり、賃金の支払い対象となる時間のこと一般的に指します。

職業運転者の場合、指揮命令下の部分、いわゆる、勤務状況を監視下の元で管理されている訳では無いので雇用側と労働者側との相違からトラブルになることも少なくありません。

残業代未払いとかあるネ~
社長
社長


運送業の労働時間に含まれるもの

最近ではデジタコによって運転者の時間の管理をしている会社も多くなっていますが、デジタコの運行開始は厳密には始業開始時間でないのです。

意味不明~
社長
社長

例えば、朝の始業点検を行った後、デジタコの運行開始ボタンを押したとします。この場合、始業点検は業務なのに労働時間に繁栄されていないと言うことです。

一般の会社員ならタイムカードを入れた時間からが労働時間になる訳ですが、この業界はタイムカード制で行っていないところが殆どです。

本来なら運転者もデジタコだけでなく、タイムカードで管理するべきですが、途中泊もあったりと難しい面もあります。

なので厳密に言うと、デジタコが稼働していない時間の

  • 車両点検
  • 洗車
  • 社内会議

なども労働時間になります。

洗車もか!
洗車が趣味でやっている奴もいるし
社長
社長

トラブルになら無い為にその辺は就業規則で明記しておくべきです。

さっき、休憩時間は労働時間に入らないとか言っていたけど?
社長
社長


休憩時間も大事

そうです。

休憩時間は労働時間には入らないので本来、賃金を支払う義務は発生しません。が、あえてここで休憩時間について説明する理由があります。

それは、待機時間、すなわち荷待ち時間を休憩時間にしている会社もあります。
ましてや、これから始まる時間外労働時間が年間960時間となると、いかにして労働時間を減らすかが問われ、ハンドル時間以外の時間が休憩時間に化けてしまう恐れがあります。

早いとこ待機時間を無くしてもらわんと・・・
社長
社長

ここで言う休憩時間とは、労働者が労働から完全に開放され、自由に使える時間です。

寝て待機していてもダメって事か?
社長
社長

現実には作業していなくても、何時労働が開始するか分からない状態で待機している手待ち時間は、就労しなくても良いことが保障されていないため休憩時間とは言えません。

また、休憩時間が少なすぎても問題があります。

 

トラック運転者に限らず、1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上、の休憩時間を与えなければなりません。違反すると雇用主に6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

労働時間の注意するべき点

労働時間は賃金と密接な関係があるので雇用側と労働者側とのトラブルになりやすい部分です。

この業界、一旦、社外へ出てしまうと運転者の判断にゆだねられる事が多く、とくに出先において正確な時間の記録が必要となってきます。

デジタコで管理も当然ですが、せっかくデジタコを付けていてもボタンの押し忘れや、押し間違えなどがあると労働時間の割り出しが出来ない可能性があります。

最後に労働時間について労働者側と同意の上、就業規則に記載しておくべきです。

スポンサーリンク
スポンサーリンク



シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする