「車両制限令」によって現状では3軸トレーラーは意味がない!

トレーラーを入れようと考えているけど2軸か3軸にするか迷ってんだが、
社長
社長

こんな悩みが聞こえてきます。

業界のドライバー不足や、なかなか進まない運賃交渉などが原因で1人でたくさん運べるトレーラーを入れる会社も少なくありません。

一回で多く運べるから売り上げ増加につながるからな!
社長
社長

たしかに、同じ1回ならたくさん運べれるほうが効率がよいに決まっています。

最近多い、3軸トレーラーなら積載が26tとか書いてあるので普通のトラックの倍近く積めることになります。

しかし、後部に貼ってある最大積載量の分だけ積んで公道を走れるのでしょうか、

答えはNOです。

最大積載量は何のために書いてあるんだ!!
社長
社長

ではこれから説明します。

トレーラーは車検証どおりの積載量を積んで走れない

たしかにそんなバカな話はありません。

普通のトラックなら荷台後部に貼ってある「最大積載量00000kg」となっていればその重量は積んで走ることが出来ます。

でも、トレーラーはなぜ、最大積載量どうり積んで走れ無いのでしょうか、

早く言え!
社長
社長

「特殊車両」だからです。
特殊車両とは一般的に、
長さ 12m
幅  2.5m
高さ 3.8m
重量 20t

と定められていおり、この値を超えた車両は「特殊車両」となり、通行する道路の許可を取る必要があります。

許可をとればエエんだな!
社長
社長

たしかに許可をとれば良いのですが、いざ許可を取ろうとしている道路が○○tまでと規制がかかっていた場合、条件がついてしまいます。

どんな条件なんだ?
社長
社長

条件はA・B・C・Dとあります。

A条件 特別な規制なし
B条件 徐行および連行の禁止
C条件 徐行、連行の禁止および該当車両の前後に誘導車両をつける
D条件 C条件+同じ範囲以内に他車両がいないこと

と有ります。

前後に誘導者をつけていたら1運行に3人はいるじゃないか!
社長
社長

こうした条件を満たせば通行できます。
このような規制を「車両制限令」と言います。

車両制限令とは

車両制限令は何もトレーラーだけではなく、普通のトラックでも関係して来ます。

たとえば?
社長
社長

重量制限の橋や高さ制限のところを通った場合にも関係してきます。

車両制限令とは、道路の構造を考え、交通の危険を防止するため、通行する車両の大きさや重さの最高限度を定めているものです。

だから、過積載取締りの道路交通法違反と車両制限令違反はチョット意味が違います。

早くいうと、積めても道路は走ることができないとなる訳です。

そもそも、トレーラー(特殊車両)は分離ができない物体を運ぶものして認知されていました。

そして輸送の効率化をはかり、平成14年にバラ積み緩和車両として基準の範囲内で許可されました。

その基準範囲内とはどのくらいだい?
社長
社長

バラ積みでも特例8種にかぎり最大連結重量44tが認められた訳です。
これも通行許可を取っての条件です。

通行許可を取れば高速道路も44tまでエエのか?
社長
社長

他の記事でも触れましたが、高速道路は36tに定められています。

運送業界では人材不足により、一度に大量の荷物を運べるトレーラが注目されている。しかし、最大積載量の範囲以内の荷物をつんでも道路を通行することが出来ないのが現状だ、それは「車両制限令」というものがあり、その範囲内での車両しか通行出来ない、なのに外貨である海上コンテナーの場合許可されている矛盾がある

高速道路はトレーラーは36t?

36tって積載量か?
社長
社長

残念ながら連結総重量です。

3軸トレーラーの意味ねえじゃないか!!
社長
社長

でも国際海上コンテナーの場合は44tが許可されています。

おい、おい、おかしいだろが!
社長
社長

たしかにおっしゃる通りです。
海上コンテナーの場合はISO(国際規格)で決まっており、コンテナー全体の重量がMAX30.480kgとなっており、トラクターとシャシーと合せると44tくらいになる計算です。

要するに、海上コンテナーの場合は1個の分離できない物体と言ったところでしょうか、

納得いかねぇ
社長
社長

違反した場合の罰則は

海上コンテナーを専門に輸送する会社でも中には規格どおりの重量でも加重バランスの関係などで軸重がオーバーしてしまうこともあるとかで困っているそうだけどね、

取締りなどで違反が発覚した場合はどうなるのだ?
社長
社長

取り締まりなどで違反行為があった場合は重量などの違反は荷物の減量などの措置が行われます。

その場で荷物を降ろすのか?
社長
社長

その場でオーバーしている量を積み替えたり、積込先に戻って減量してくるなどの措置をとらされるケースも有ります。

現に、積込先に戻され、荷物をおろしている写真や、その工場の確認の証の提出を求められたたこともあります。

罰則は?
社長
社長

一般道での車両制限令違反は6ヶ月以下の懲役、30万円以下の罰金などが課せられます。

一般的な過積載違反は運転者に違反点数や罰金がかかってきますが、車両制限令違反の場合は主に事業主への罰則が多いようです。

また、高速道路管轄において車両制限令違反があった場合はETCコーポレートカードの料金割引の停止や、カードの返却といった措置がとられます。

ETCが使えなくなると困るぞ
社長
社長

私の意見とまとめ

いかがでしたか、

車両制限令違反をすると色々と面倒なことになってしまいます。

特例8車種にかぎっては海上コンテナーシャシーと同じ44tが緩和されましたが、一般的な高速道路は36t(最遠軸距が15.5m)までしか通行することができません。

いくら荷台の後ろに「最大積載量26.000kg」と貼ってあっても実際は18tくらいしか積んで走ることができない現状です。

一般道でも44tで通行許可がB条件でとれる箇所は限られてしまいます。

最近のトレーラーは3軸車が多いのですが、実際のところ車両制限令範囲内で走っているのか疑問に思うところです。

ここで私事を言わせてもらえるのであれば、海上コンテナー車にかぎって高速道路を最大44tと認め、国内輸送は36tと決めているのはいかがなものと思います。

海上コンテナーシャシーのサスペンションは殆どが板バネ構造となっており、道路へ与える影響も大きいのではないでしょうか、逆に国内貨物のシャシーはエアサス車が多いのも事実です。

このままでは3軸トレーラーを購入しても意味がありません。

国内貨物も早急に海上コンテナーと同じ条件に緩和してほしいものです。

同感だぜぃ!
社長
社長


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