ゼブラゾーンに駐車していたトラック運転手書類送検

何時も安全運転、ご苦労様です

最近、気になるニュースが入ってきました。

昨年、11月に大阪府、吹田市のトンネル内のゼブラゾーンに駐車していたトレーラーの後部に50歳の女性が運転するバイクが追突し、死亡する事故がありました。

事故を誘発したとして、吹田署が自動車運転処罰法違反(過失致死)の疑いで、トレーラーの男性運転手を書類送検していたことがわかりました。

駐車していた側が事故を誘発したとして、同法違反容疑で書類送検されるのは珍しい事です。

ゼブラゾーンとは?

流動帯とも云われ、車線が増える場所や車線が減少する場所に車の流れを誘導する為に路面にシマ模様で書かれているあれです。

じつはあれ、大型車両で走行していると、線のカーブがきつく、結構、車体の後部がゼブラーゾーンにかかってしまんですよね。特に右折レーンに進入する所は。

かなり手前からゼブラーゾーンを跨いで走ってくる無謀な奴もいて危ないです。

ゼブラゾーンは走行して良いか?

本来、「車両の安全かつ円滑な走行を誘導するたに設けられた場所である」であり、基本は通行しないのがルールらしい。

でも、現状、ゼブラゾーンを走ってくる車両は沢山見かけます。

しかし、ゼブラゾーンに侵入して走行しても罰則やキップを切られる事も無いようです。

ゼブラゾーンは駐車しても良いか?

駐車は禁止されていないものの、車両が駐車することは想定されていませんと云う曖昧な見解のようです。

駐車の場合も駐禁の看板が無ければ反則切符を切られる事も無いようだ。

どうしても入ってはいけない場所はポールなどで区別してあります

また、通称、ゼブラゾーンでも以下の図の様な黄色枠の場所は通行も停車も禁止です。

なぜ、ゼブラゾーンに駐車するトラックが多いのか?

実際、トラックドライバーもそこに止まりたくて止まっている訳では無く、そこに止まっていなければならない事情が有ります。

それは、

  • 先方の入門の時間が決まっており、時間調整の為
  • PA・SA内が混雑しており、仕方なしに駐車
  • 車両が大きいが為に他に止める所が無い
  • 延着を予防する為に近くのゼブラゾーンで待機
  • 430連続運転の回避

などが有ります。

自動車運転処罰法違反とは?

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律です。

自動車運転処罰法は、人身事故のケースにしか適用されません。物損事故を起こしても、自動車運転処罰法の適用はありません。

いぜんの業務上過失致死傷罪は、5年以下の懲役もしくは、禁固又は100万円以下の罰金でした。

交通事故で人を死亡させたとしても、最高で5年間の懲役刑しか適用されず、問題視されており、平成26年に自動車運転処罰法違反が制定され、業務上過失致死傷罪が自動車運転致死傷罪となりました。

いままでの交通事故に適用されていた「業務上過失致死傷罪」よりも、大幅に刑罰が重くなりました。

最後に

現時点では、ゼブラゾーンには駐車禁止違反や進入禁止違反などの切符を切られる事は無いのかも知れません。

トラックの違法駐車も都会では問題になっていますが、もっと、行政や企業側が延着のペナルティや罰則の規制をするだけではなく、駐車出来るスペースを整備してくれる事を説に願いたい。

しかし、合流場所など、大型の車両が止まっていて視界がさえぎられていて危険なケースもあり、駐車車両が原因で事故を誘発した場合、自動車運転処罰法で書類送検されるかもしれないということを念頭におくべきです。

合わせて読んで貰いたい記事 『なかなか進まないトラックドライバーの荷待ち時間』

スポンサーリンク



シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする