いつも安全運転ご苦労様です。
今回、、2021年6月に千葉県八街市で小学生5名が飲酒の大型トラックにはねられて死傷した交通故を受け、道交法施行規則の改正がされました。
これまで運輸や物流業(緑ナンバー)において実施されてきた「点呼」や「アルコールチェック」を、一定台数以上の車両(白ナンバー)を保有する事業所にも義務化する、道路交通法施行規則の改正案が発表され、2022年4月の施行を目指します。
※当初、2022年4月義務化予定でしたが、同年10月に延期されています。
ここでは、該当となる事業所は、実際、どの様なことを行えば良いのかをここで説明しています。
目次
該当する事業所とは
今回、該当するのは、安全運転管理者を選任しなければいけない事業所です。
この、安全運転管理者を設けていなければならない事業所とは以下のところが該当します。
・定員11人以上の車を1台以上保有
と有ります。
少し、深掘りしてみましょう。
白ナンバーの車を5台以上保有とは
白ナンバーの車両を5台以上とは、大雑把すぎて分かりづらい説明です。
その前に事業所とあります。
事業所とは、物の生産,サービスの提供が,従業者と設備を有して,継続的に行われていることありますが、
ここで言う事業所とは法人、個人事業主、自営業が関係してきます。
したがって、会社の営業マンが乗る5ナンバー、4ナンバーの社用車も5台以上(5台も含まれる)保有していれば該当します。
また、酒屋さんでも配達用の自動二輪車を10台保有していればこれも当てはまります。
※原付は除外する
・社長車やリース車も含む
定員11人以上の車を1台以上保有とは
会社の従業員の送迎用や、旅館などが保有するマイクロバスは一般的に乗車人数が11人以上なので該当してきます。
中には、ハイエースでも14人乗りの車両もあるので注意が必要です。
2007年6月2日の道路交通法改正により、マイクロバスは中型自動車として扱われるようになりました。
要するに、中型免許が必要な乗り合い自動車は該当する訳です。
安全運転管理者とは
本来、以上の条件に当てはまる事業所は安全運転管理者を選任しなければいけません。
この安全運転管理者を選任している事業所は令和3年現在で全国で約、34万件あると言われていますが、実際は小規模の事業所になると、安全運転管理者がいない、または、それすら知らなかった事業所もある様です。
では、この、安全運転管理者に選任させる者にはどの様な条件がいるのでしょうか、
また、逆に条件にあてはまら無い者は
・酒気帯び飲酒運転
・麻薬等運転
・無免許運転
・飲酒運転を要求して同乗する行為
・自動車使用制限命令違反
・運転者に対して違反行為を要因する行為
この安全運転管理者は自動車の使用の本拠地の公安委員会が行う法定講習をうけなければいけません。
よって、選任から15日以内に届出が必要です。(必要な書類は地域によって異なります)
安全運転管理者が行わなければならないこと
安全運転管理者に選任された者は、自動車の安全な運転を確保するために、業務に従事し、運転者に対する安全教育や、自動車の安全な運転に必要な業務を行わなければなりません。
いわゆる、緑ナンバー車の運行管理と同じ業務内容ですが、ここでは割愛させて頂き、今回の改正で義務化となった部分について説明させていただきます。
①目視とアルコール検知器による酒気帯びの確認
②アルコール測定の記録を1年間保存すること
③アルコール検知器を常時有効に保持すること
目視とアルコール検知器による酒気帯びの確認とは
アルコール検知器で数値が0(ゼロ)なら問題ないと思われるかもしれませんが、私も経験がありますが、運転者のアルコール検知の数値が0でも、目つきや言語がおかしいことがあり、乗務を遅らせた経緯があります。
それだけ、人の感覚は敏感なところがあり、人と機械の両立がここでは求められています。
アルコール測定の記録を1年間保存すること
以上で測定した数値を記録して1年間保存しなければいけません。
この記録では、日付、時間、名前、測定結果を記入しなければならず、保存方法は紙ベースでもデターベースでも良いとされています。
アルコール検知器を常時有効に保持すること
せっかく、アルコールの検知をしても、アルコールチェッカーが正常に作動しなければ意味がありません。
機器の電池切れや故障といったトラブルが無い様、常に正常に稼動するか管理しなければいけません。
義務違反に対する罰則はあるのか
もし、安全運転管理者がこれらの業務を実施しないことで都道府県公安委員会は安全運転管理者の解任命令を出すことができ、5万円以下の罰金が科せられます。
まとめ
今回の法改正で3つの部分が義務化となりました。
飲酒運転をしない!させない!という管理者が当然の意識を、強く持つべきだというのが、今回の規制厳格化の趣旨・目的であり、それには、白ナンバー・緑ナンバーは関係ありません。
今まで安全運転管理者がいなかった、安全運転管理者それすら知らなかった事業者も多いかと思います。
是非、安全運転管理者を選任して安全に対する意識を高めて欲しいものです。
絶対にやってはいけ無い!やらさせてはいけ無い!飲酒運転!
- 白ナンバー車5台以上、定員11人の車1台以上保有
- 安全運転管理者の選任
- 目視とアルコール検知器による酒気帯びの確認
- アルコール測定の記録を1年間保存すること
- アルコール検知器を常時有効に保持すること