何時も運行管理の業務ご苦労様です。
運送業界では運転者不足により、1人あたりの輸送量が多いトレーラが脚光をあびています。
今までトレーラーを所持していた会社も更に積載量の多いトレーラに代替する所も多いようです。
しかし、トレーラの場合、定積載でも通行が出来ない場合があり、違反をすると車両を所持している会社に警告書が届きます。
それは道路法には「車両制限令」というのが有り最大積載量が多い=沢山積んで走れるっという訳では無いのです。
これから順をおって説明していきます。
トレーラは特殊車両です
そもそも、車両は以下の制限値を越える車両は特殊車両と呼ばれる分類になります。
したがって殆どのトレーラは特殊車両になり、該当する車両は「特殊車両通行許可」を通行する道路管理者(国土事務所)に申請しなければ通行することが出来ません。
そうですが、いくら申請を出しても道路によっては車両のサイズや重量などの規定が決まっており、その基準内でないとその道路を走れる許可が降りません。
それは何故かというと道路への影響があります。
総重量が多い車両や軸重が多い車両が通ると橋などの老化を加速させる原因となります。最悪の場合、橋が落下する危険性も考えられます。
また、全長が長すぎて曲がれない交差点やカーブ、高さがオーバーしていて桁下を通過出来ない現象がでてきます。
こうした事態を防ぐ為の通行許可です。したがって申請を出しても許可が降りない経路(道路)、許可がたとえ降りてもC条件やD条件などの規制が出てくる訳です。
AからDまでの条件があり、その条件には走る時間帯の制限や二台以上の連行禁止や前後に先導者を着けるなどの制限があります。
その中で高速道路にも制限があるって知ってますか?
トレーラは高速道路では最大総重量は36tです
たしかに高速道路は広くて整備された道です。
しかし、高速道路にも車両の制限があります。
一般的な高速道路の場合、
したがって、高速道路は荷物が最大積載量の範囲以内でも車両の総重量が36tを越えた場合、通行できないのです。
そうですね!
セミトレーラーの場合、積める車両でも積んで走れないという現象が出てきます。
海上コンテナは44tっておかしくねっ!
同じセミトレーラでも海上コンテナーを引っ張る車両(40フィート)は最大総重量が44tとなっています。
それっておかしくねっ!!
たしかに矛盾してますね!
海上コンテナはSOLAS条約に基づいた国際規格なのでいざ仕方がありません。
しかも、重要物流道路を通行する場合は特殊車両の許可も許可無しで通行できます。
海上コンテナーは船積みの際、重量などのISO規格(国際規格)をクリアしており、その国際海上コンテナーであることの確認ができる書類を携帯していなければなりません。
コンテナー自体は分割不可能な単体という認識です。
したがって、同じ海コンシャシーでも国内貨物の輸送は規定意外はNGという事になります。
違反すると
もし、法令違反車両の取り締まりに遭遇してしまった場合罰則が待っています。
最大、100万円以下の罰金や社名の公表など会社にとって社会的に大きなダメージを受けることになります。
高速道路の場合、ICなどで取り締まりを行っていて車両制限違反があった場合、高速道路への侵入を禁止されるかもしくは、荷物を下ろさせられることもあります。
悪質になるとETCカードの大口・多頻度割引制度が停止されてしまいます。
おわりに
お分かり頂けたでしょうか。
人材不足などによる大量輸送に威力を発揮するトレーラですが荷物を積んで道路を走らせるには様々な規制が有るということです。
最近では3軸のトレーラが主体となっており、後部には「最大積載量26t」などと書かれたトレーラをよく見かけます。
しかし、一般的なウイングセミトレーラでは車両の重量も17t以上もあり、荷物を26tフル積載した場合、その最大総重量は43tをオーバーしてしまいます。
一般道を許可申請して走れても特車の許可は道路によってはC条件になってしまい、トレーラの前後に先導者を着けなければいけないのが現状で余計に人材不足を招いてしまいます。
そしてこの業界の大きな問題でもある拘束時間、運転時間の削減ということでも高速道路を使用しざるに負えない状態です。
外貨は44tまで許可され、国内貨物は36tまでしか許可されないでは誰が考えてもおかしな話です。
もっとインフラが進み、殆どの道路が最大総重量が44tまで緩和されることを願いたいものです。