トラック、ドライバー働き化改革に荷主側に改善,勧告

貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律により、トラックドライバーの働き化改革を進め、コンプライアンスが確保できる様、荷主に対する国土交通大臣による働きかけ等の規定が新設されたところですが、これらの荷主部分については7月1から施行します。

日ごろの運行管理ご苦労様です。

相変わらず、運送業界ではドライバー不足が深刻化しております。

2019年6月15日からトラックドライバーの荷役作業の記録が義務付けがされる様になってからまだ日が経っていません。
同年、7月1日、今回は荷主側へ国土交通大臣より違反原因行為をしている疑いがある荷主に対する国土交通大臣による『働きかけ』がスタートしました。

背景

ドライバーの長時間労働の働き方改革を進め、コンプライアンスが確保できるようにする必要があり、昨年、議員立法により、[1]規制の適正化、[2]事業者が遵守できる事項の明確化、[3]荷主対策の深度化、[4]標準的な運賃の公示制度の導入を内容とする貨物自動車運送事業法の改正が行われました。

議員立法
新しい法律を作る前に、その「案」を作って国会に提出して話し合って採決するわけですが、この「案」を提出したのが政府ではなく議員や議員グループが提出して可決成立したものを議員立法と言います。
法律案の多くは、政府が計画して官僚に案を書かせて国会に提出しています。ですが、法律案を提出できるのは政府だけではなく議員たちもできるのです。ただし自分一人ではなく賛同者が何人かいなければ提出できません。
たとえば一般的な法律案なら衆議院で20人、参議院なら10人が賛同してくれなければ提出できません。

今回、このうち、[3]の荷主関連部分について、荷主の理解・協力のもとで働き方改革・法令遵守を進めることができるようにするための取組を一層推進します。

内容

荷主の配慮義務の新設

荷主はトラック運送事業者が法令を遵守し、安全に輸送出来る環境を配慮しなければならない責務規定を新設

荷主への勧告制度の拡充

悪質な荷主に対して勧告した場合はその旨を公表出来る事が法律に明記された。

違反原因行為をしている疑いがある荷主に対する国土交通大臣による働きかけ

但し、令和5年度末までの時限措置

  • 国土交通大臣は、違反原因行為をしている疑いのある荷主に対して、荷主所管省庁等と連携して、理解を求める「働きかけ」を行う。
  • 荷主が違反原因行為をしていると思われる相当な理由がある場合等には、「要請」や「勧告・公表」を行う。
  • トラック運送事業者に対する荷主の行為が独占禁止法違反の疑いがある場合には、「公正取引委員会に通知」する。

最後に

トラック運転者は平成7年をピークに減少をたどっており、今や物流機能の滞りの危機といっても過言では有りません。

その要因として荷役作業の過酷さや長時間の荷待ち時間の多さ等が挙げられます。荷役作業は一運行、平均、2.45時間 荷待ち時間は一運行平均1.45時間あるとされております。

この問題は運送事業主だけでは解決出来る問題では有りません。いままで荷主側へ再三要望しても改善がなされ無かったのが現状です。

私は何時も思うのだがこう云う通達などは荷主側にどうやって伝わっていくのか?運送事業者を通して伝えるのでは無く、国土交通省から伝えて貰いたい。

国土交通大臣からの働きかけ、勧告と云うのが絵に描いた餅にならない様に願うしだいです。

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