運転者が新型コロナに感染した場合はどうするのか

コロナ禍において医療従事者やライフラインを支える関係者には頭がさがります。

その中で我々、運送関係者もそのライフラインを支える一員といっても言い過ぎではありません。

新型コロナウィルスもオミクロン株に変異して感染を拡大しており、トラックドライバーも何時、感染してもおかしく無い状況となっています。

そして、我々のような田舎町でも我が社のドライバーが新型コロナの陽性反応がでてしまいました。

今回は、もし、自社のドライバーが新型コロナに感染してしまった場合への参考となれば幸いです。

感染したドライバーの仕事復帰はいつなのか、

実際、このあたりは感染した本人はもとより、会社側としても一番気になるところでもあります。

このドライバーは2月8日の朝、嫁が新型コロナの陽性反応がでたと連絡があり、急遽、休みにしました。

結論から言うと、2月7日に同居者(妻)の陽性が確認され、ドライバー本人もその翌日に検査を受けた結果、やはり陽性反応がでました。


そのことで本人から、「2月19日までは会社に出勤できない」と言われたと連絡がありました。

今回のケースでは、家庭内に感染者がでたの7日で、ドライバーも濃厚接触者となり、その翌日に検査、次の日、9日に陽性が確認され、19日まで仕事復帰ができないことになりました。
要するに、検査の結果で陽性反応が確認された翌日から10日間は仕事復帰は無理ということです。

幸い、家族(妻)も熱が少しでただけの軽症で、本人はほとんど症状が出ていないそうです。
もし、これが重篤な状態だったらもっと、長期化していたのは言う間でもありません。

今回は家庭内感染で、家族との濃厚接触ということになりPCR検査を受けるかたちとなりました。


ここで、濃厚接触者の定義は厚生労働省によると、

濃厚接触者とは、陽性となった人と一定の期間に接触があった人をいいます。ここでいう一定の期間は、症状のある人では症状出現から2日前、症状のない人では検体採取時から2日前の期間です。

 この期間に、以下の条件に当てはまる人を濃厚接触者といいます。

・陽性者と同居している人

・陽性者と長時間接触した人(車内、航空機内などを含む。機内は国際線では陽性者の前後2列以内の列に搭乗していた人、国内線では周囲2m以内に搭乗していた人が原則)

・適切な感染防護なしに患者(確定例)を診察、看護もしくは介護していた人

・陽性者の気道分泌液や体液などの汚染物質に直接触れた可能性が高い人

・マスクなしで陽性者と1m以内で15分以上接触があった人

ただし、これはあくまで原則であり、あらゆる状況を聞き取ったうえで保健所が総合的に判断します。

厚生労働省より

 
 とあり、同居している妻なので完全に濃厚接触者になります。

PCR検査は、翌日には結果がでます。

ここで、濃厚接触者になってしまったが検査を受けた結果、陰性だった、つまり、感染していない場合は直ぐに勤務できるのか、調べてみました。

本来は、感染者と最後に接触された日から7日間は最低でも自宅で待機しないといけないのですが、エッセンシャルワーカー(運送業含む)は5日間の待機、6日目から仕事に就くことができます。

これには、最終的な抗原定性検査の結果によるようですが、

社内に感染者が出て、会社がおこなったこと

我が社では、普段から至るところにアルコール除菌液を置き、トラックの中にもスプレーを置いてあり、感染予防には気をつけているつもりです。

しかし、肝心な穴がありました。

それは、点呼で行うアルコール検知器です。

我が社のアルコール検知器は、固定式タイプで、ストローを差し込んで息を吹き込んで測定するタイプで、同時に点呼記録も登録される機器です。

社内で感染が広まった訳ではないですが、早速、このアルコール検知器の使用を一時やめることにしました。

そして、家族内に濃厚接触者がでた場合、直ぐに会社へ連絡をする、体調の異常があったときは同じく会社へ連絡して、どちらも会社からの指示を仰ぐことを徹底しました。

あとは、人との接触をなるべく防ぐことです。

普段、トラックドライバーは、社内で独りで過ごす時間が多く、荷役時でもそれほど接触がありません。
外での人との接触が考えられるところは、コンビニやPA内くらいでしかありませんが、社内では同僚との会話などかもしれません。

意外に、点呼時間が重なると、どうしても近距離での接触になるので、待機している場合も気をつかう様にしました。

最後に

何時かは、と思っていた新型コロナへの感染者が我が社でも出てしまいました。

地方でも確実に感染への拡大が迫っている証拠かもしれません。
今回、感染したドライバーは家庭内感染で、社内感染ではなかったのがせめてもの救いです。

それと、社内へ感染が広まらなかったことが正直、一番安心したことです。


それには、ドライバーの体調が悪かった場合の対処、連絡方法などの就業規制などを普段から従業員への徹底をしておくべきです。


これを機会に就業規則を見直しておく必要があるのかもしれません。

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