荷役作業・附帯業務の記録の義務付けを開始します

運行管理の業務、ご苦労様です。

相変わらずトラック運送業業界ではドライバー不足が深刻化しており、ドライバーの長時間の労働時間が問題となっております。

その要因の一つとして挙げられたのは、積込み時や荷卸時の待機時間が多いと云う事で、30分以上の荷待ちをさせられた場合、荷待ち時間を記録する事が義務つけ(平成29年7月1日)られてから間が有りません。

国土交通省はそれに付け加え、荷役作業、付帯作業の時間も記録する様、令和元年5月10日に公布し、同年、6月15日から記録する事を発表しました。

対象

本来、運送の業務とは車両の荷台に積まれた荷物を届け先に運搬し、その対価を請求出来る業務で有り、他の業務は別の対価が発生します。
(荷台に積まれた荷物を安全に運ぶ為の固縛作業等は含まれる)

対象車両

車両重量が8トン以上または最大積載両が5トン以上の車両に乗務させた場合。

対象作業

①【荷役作業】 積込み作業

②【付帯作業】 荷作り作業 仕分け 横持 縦持 陳列 ラベル貼り

  はい作業

契約書に実施した荷役作業のすべてが明記されている場合は、所要時間が1時間未満であれば荷役作業についての記録は必要有りません。

どの様に記載するのか

はっきり云って基本が無さそうです。

運行記録計(チャート紙、デジタコ、別に記載が確認できる物)

または、下記の様な別様式等、

□注意
1年間保存しなければいけません

果たして効果が出るのか

記載する前から水をさしてはいけませんが、すべてドライバーの負担になってくる訳です。

記憶をたどっての後付けになる事が考えられます。
はたして1日の運行が終り、疲れた状態で日報を書く事がどれだけ面倒で負担な業務か理解していません。

到底、真実性もかけてくること間違い無しです。

それと、こんな事も求められています。

記録内容について荷主が確認したか、あるいは荷主の確認が得られなかったかについても記録対象となります。

これははっきり云って無理です。荷主のところへ資料を出しても、『はあ?』で終わりでしょう。
最悪の場合、仕事を切られるケースも有ります。

荷待ち時間の記録を摂る様になり、早、2年が経とうとしています。
はたしてどれだけの荷待ち時間が減少し、どれだけの手待ち料金を貰った運送企業が有ったのでしょうか。

以前から行っている積込み、荷降ろし作業をこれからは『荷役作業分は別料金になります』と云っても果たして荷主は『ハイ、分かりました』と云ってくれるのでしょうか?

この、過当競争の中、『じゃ、あなたのところは結構です』で終わりです。

最後一言

行政は『ああしなさい』『こうしなさい』と決め事を作ります。

しかし、すべて、手間や労力が掛かる事です。

荷待ち時間の記録を摂った、やれ、付帯作業の記録を摂った、後はどうするんですか?
結局、資料を基に荷主と交渉しなさいで終わりです。

貨物は旅客と比べ、運賃の上限、下限の基準が無く、未だ、コンプライアンスを守らない零細企業が多く、荷主に適正運賃や手待ち料金、作業料金を請求しても結果は見えている様な気がします。

『出る釘は打たれる』 でしょうか

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