トラックドライバー作業の乗務記録、義務付けQ&Aと私の意見

運行管理の業務、何時もご苦労様です。

相変わらずトラックドライバーの長時間労働が問題となっており、その中に積込みや荷降ろし等の荷役作業の割合が多く占めております。それに付随する、ラベル貼りや陳列、仕分け等の附帯業務もドライバーへの大きな負担となっております。

2019年6月15日から荷主との契約の定めが無い荷役作業、附帯業務があった場合、荷主への勧告する判断材料とする為の記録の記載が義務付けとなりました。

その為には、どの様な方法で記載するのかについてお話したいと思います。

対象となるのは

Q、対象となるトラックやどの様な作業か?

 車両総重量が8トン以上、または最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合になります。
積込み、取り降ろしなどの作業の内容が荷主との契約の中に含まれていても1時間を越える作業(それに付随する附帯作業含む)は対象になります。

記録方法

Q、記録の様式はどの様にすれば良いのか?

 デジタコ等による所定の記録、保存がされていれば記録管理も可能です。しかし、今、現在のデジタコでは時間や場所は管理出来るものの、荷役作業の内容、荷主の確認の欄までのシステムまでは無く、運行管理者などの後書きが必要です。

また、自社独自の様式を用いた様式でも作業の日時、作業内容、開始時間、終了時間、荷主の確認項目が記録されていれば基本的に適切な乗務記録となります。

トラック協会ホームページよりダウンロード  

Q,附帯業務とはどの様なものが該当するのか?

 積込み、取降ろし、以外の業務で例として、『荷造り』『仕分け』『検収・検品』『横
持・縦持』『ラベル貼り』『はい作業』などが挙げられます。
※荷台上の個縛作業等は含まれ無い

Q,一運行で行うのか、一作業工程で行うのか?

 積込み場所と荷降ろし場所が同じと云う事は殆ど無く、すなわち、積込み(集荷)地点なら積込み時に発生した記録、荷降ろし先なら荷降ろしに発生した記録を別々の乗務記録票に記載しなければいけません。

荷主の確認とは?

Q,荷主の確認方法は?

 記載した乗務記録票を荷主側の担当者に確認して貰い、サインや押し印が望ましく、また、○や√点の様な確認方法も認められると有ります。

Q,荷主側の確認が得られなかった場合は?

 たとえば、荷主の担当者が不在や確認しても了承されなかった場合も有ります。その場合、不在なら『不在欄に√』、了承されなかったら『荷主の確認が得られ無かった欄に√』など旨を書いておけば良いとされています。

Q、荷主側との間に契約書に作業が記載されている場合は?

 運送業者と荷主との間に作業の内容のすべてが明記されていて、かつ、一時間以内ならば記載する義務は有りません。
しかし、積込み作業は明記されていてもラベル貼りなどの業務は記載されていない場合はたとえ、両方の作業時間のトータルが一時間以内でも記載の義務が発生します。

※例 積込み時間40分+仕分け30分=アウト(記録の義務)

私の意見

国土交通省は今回の一部改正により、より詳細に荷役作業の実態を把握することで、トラック運送事業者と荷主の協力による改善への取り組みを一層促進するとともに国としても、運送事業者やトラックドライバーに対して過度な要求をしている荷主に対して勧告等を行う判断材料とします。

と、有ります。国がトラックドライバーの長時間労働の改善に力を入れている様子が伺え有り難いことでも有ります。

しかし、私の見解では乗務記録は誰が書くのか?ドライバーor運行管理者?

まず、乗務記録票であれば運転者が書く比率が高いと思われます。なぜか?それは、現場の担当者の確認が要るからです。しかし、記載する事事態も手間であり、また、先方の担当者に義務付けとなりましたからこれに確認のサイン下さいといっても????で『何これ?』で結局はドライバー自身に負担がかかる訳で有ります。

そもそも、運送事業者は零細企業が大半を占めており、もし、デジタコ管理で乗務記録を代用した場合、出てきた乗務記録に追加記載し何件も有る積込み先や荷降ろし先に持って行き、確認をして貰う事が人材不足で運営している事業者に現実、出来るのかが疑問に思われる。

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