「標準的運賃」の告示は運送業界に革命をもたらすのか?

運行管理の業務 何時もご苦労様です。

「標準運賃の告示」が2020年4月に施工される予定です。

2019年に『改正貨物自動車運送事業法』が施工され、同年7月に「荷主対策の深度」続いて、11月に「規制の適正化」と段階的に施工されてきました。

そこに「標準運賃の告示」が加わり、これで運送業界を取り巻く問題への対策の三本柱が整い、運送業界に大きな一歩となることが期待されます。

改正貨物自動車運送事業法(荷主に関与する部分)
「荷主対策の深度」
トラック運送事業者が法令を遵守出来るよう荷主へ理解を求め、改善がされない場合、国土交通大臣が勧告、公示する
「規制の適正化」
待機時間、附帯作業等の明確化を図り、運賃とは別たてを明記し、対価が伴わない業務の発生を防止する

背景には

ドライバー不足は深刻な社会問題となっており、その背景には運送事業主だけでは解決出来ない問題があります。

社長
社長
ち~すっ
そうだよな!!
我々、運送屋では限界があるんだよな

多くの運送事業主は荷主より、弱い立場に置かれており、運賃の値上げを交渉しても中々進まないのが現状です。
いわば、運賃は荷主の言いなりの場合が多く、原価を割ってしまう様な運賃でも数をこなして帳尻を合わしているような状態です。

社長
社長
運賃が安いから!、回数で補うしか無いラ!

そうですね、その分、ドライバーに負担がかかっている訳です。

社長
社長
・・・

事業主がこれからのドライバーの『働き化改革』に向けて取り組んでいく上で適正な運賃を頂くことが不可欠です。

しかし現状は

その先駆けとして、荷主に対して新約款を明記して運賃とは別に待機時間料、附帯作業料と対価を請求できるようになった訳です。

社長
社長
ほっほ~う
俺んちも事務所に新約款なるもの掲げているけど何の効力も発揮してねえぞ!!
荷主は見ねえし

待機時間・荷役作業の記録を記載されていますか?

国土交通省は手待ち時間の記載に付け加え積込み、積み下ろしなどの業務に掛かった時間を記録する事を公示した。 果たしてどの位の効力が望めるのだろうか?
社長
社長
待機時間、荷役作業、記録表ってやつか?
書いても無駄だぜ!!
荷主に出しても、「何これ」で終わりよ
しかも、誰も書いてねえし

国交省は昨年、ドライバーが法令違反の原因に荷主の関与が認められた場合荷主に対して警告、勧告、荷主名が公表される様になりました。

社長
社長
今までで荷主勧告で名前が公表されたことあるんかい!!

おっしゃる通り、荷主勧告制度は創設以来、一度も勧告を受けた荷主はなく、もし、あったとしても荷主には『社名の公表』以外、明確な罰則がないのが現状です。

はたして、標準的運賃の設定は効果があるのか?

そもそも、運賃は、平成11年に公示した運賃表が最後に、平成15年に届け出制となり、約、20年ぶりの公示となった訳です。

国土交通大臣が定めた標準的運賃の導入ということで大半の事業主は「これで適正運賃が守られる」「ドライバーの給料が上げられる」と喜んだに違いありません。

社長
社長
それぁ、喜ぶんじゃね!!

しかし、国土交通省、貨物課では「標準運賃の告示」は残念ながら、荷主に対しての強制力は無く、事業主が「国が定める運賃はこれ位ですよ」と運賃の交渉に使う材料としの効力しかありません。

社長
社長
またかい!!
何時も国は決めるだけで、効力がなければ「絵に書いた餅」だな
社長
社長
強制力がなければ、抜けがけして安い運賃で運ぶ業者もいるからナ

そうです、中には、平均的な運賃より安い運賃設定で運ぶ運送事業主もあり、今後の課題でもあります。

願うところは、現場で働くドライバーが法令を遵守した枠内で仕事量に適した給料がもらえなければなりません。

社長
社長
俺んちだって法令内で満足のいく給料を払いてぇからなぁ

その為には、各運送事業者が国土交通大臣が正式に定めた運賃を定め、また、国としても荷主に対し、もう一歩踏み込んだ規制をしなければならないのかもしれません。

補足
運賃に加え、「割増し」や「別途料金」についても規定
冷蔵・冷凍車など特殊車両については2割増しと定め、休日運行では日曜祝祭日に運送した距離に2割増し、また、深夜・早朝割増として午後10時から午前5時までに運送した距離について2割増しとした。
待機時間料は30分を超えて待機する場合、30分刻みで加算する。
その場合、基本料金は、小型車が1670円、中型車が1750円、大型車が1870円、トレーラが2220円とした。

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