運行管理の業務お疲れ様です。
日本社会全体で高齢化がすすんでいます。
運送業界においてもトラック運転者の半数は40代から50代の人が占めているのが現状であり、
中には、60代の運転者も珍しくありません。
そして、高齢者特有の交通事故も増える傾向にあります。
国交省が運送事業者に定める運転者に対する指導及び監督の中に第2章 特定の運転者に対する特別な指導の指針に① 事故惹起運転者 ② 初任運転者 ③ 準初任運転者 ④ 高齢運転者が有ります。
その中に、65歳以上の運転者がいる事業所は 高齢運転者に特別な指導をおこなわなければいけません。では、65歳以上の運転者には何をおこなったら良いのでしょうか。
65歳以上が受ける適齢診断とは
「自分は他の人より運転は大丈夫」と思っている人は少なくありません。特に、長い間運転者を続けてきたベテランドライバーはそう思われるかもしれません。
しかし、年を重ねることに瞬発力・判断能力が劣ってきています。
それらを診断を受けることで本人に加齢に伴う身体機能の変化を認知し、事業用自動車の安全な運転方法等について運転者が自ら考えるよう指導するのが目的です。
本来、事業用自動車を運転する運転者には、少なくても3年に一度は一般診断を受けることが望ましいとされています。同じく65歳以上の運転者に受けさせる診断を適齢診断といいます。
事業用自動車を運転する者はたとえ社長でも受診しなくてはいけません。
適齢診断は65才に達した日以後1年以内に受診させ、その後3年以内ごとに受診させます。
新しく雇い入れた者が3年以内に事業用自動車の経験が無い場合は初任診断を受ける必要がありますが、65歳の運転者を初任で雇った場合は適齢診断を受診させたことをもって、初任診断とみなして差し支えなありません。
適齢診断は何処で受診できるか
国土交通大臣が告示で定める適性診断であって国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければいけません。
主に自動車事故対策機構(NASVA)ですが、NASVAパートナーの認定を受けているところでも受診が可能です。
NASVAパートナーとは、民間の自動車教習所や財団の機関もあるので各地区で受診も可能です。
また、ナスバと同じ様に補助金を受けることもできるのでありがたいです。
費用 手数料4.800円
受診時間 1時間40分
※NASVAパートナー受診の場合は各受診先にて確認お願いします。
適齢診断を違反すると
最近の適正化指導の傾向としては運転者に対する指導、教育にはチェックが厳しくなっています。
初任運転者におこなう「初任診断」、重大な事故を起した運転者におこなう「特定診断」、そして、これまで説明してきた「適齢診断」は受診義務となっています。
もし、怠った場合は「指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反」に該当し、警告および、10日車の停止となります。
まとめ
間違えやすい部分として、一般の運転者に受けさせる「一般診断」は義務ではありません。3年に1回くらい受けさせることが望ましいとありますが、この、「適齢診断」は義務となっていることです。
大事なのは、診断を受けたあとの当該運転者と話し合いをしつつ、きめ細かな指導を実施することが必要であり、また、問題点があれば、運転者としてのプライドを傷つけないように配慮しなければいけません。
そして、その記録を診断表と一緒に3年間保存しておかなくてはいけません。
- 65歳になった者は「適齢診断」を1年以内に受診させる (義務)
- 受診させる場所は「NASVA」か「NASVAパートナー認定」
- 違反した場合、警告および、10日車の停止もありうる