みなさんこんにちは!!
いつも運行管理の業務ご苦労様です。
中国、武漢市から発症した新型コロナウィルスが日本でも猛威を振るっています。
日を増すことに感染者の数も増えており、運送関係者も人事ではありません。
国土交通省自動車局安全政策課長より、従業員内に新型コロナウィルスの感染者が確認された場合、速やかに各、運輸局に報告するよう要請がありました。
感染が疑われる場合
新型コロナウィルスは37.5度以上の熱や体のだるさが数日続くと言われております。
そうですね、
たしかに風邪か、冬に流行るインフルエンザかもしれません。
しかし、昨年末に起きた都内観光のバス事故も記憶に新しいところです。
あのような事もあるので体調に異常が有る場合、まず、休ませましょう!!
そして、疑いのある人は保健所に設置される『帰国者・接触者相談センター』に相談しましょう。
そして電話応対により、各機関への案内の支持に従いましょう。
社内で感染者が出た場合、会社側はどうする
新型コロナウィルスは感染率が高いと言われております。
その感染ルートはクシャミなどによる飛沫感染や、感染者がウィルスが着いた手で触ったところへの接触などが挙げられます。
このような経緯からもし、自分の職場内で感染者がでた場合、事業者はどういった事をしなければいけないのでしょうか。
まず、これ以上感染者が広がらない様にしなければいけません。
一般的に感染者が触れた面に付着したウィルスは数日間で死滅してしまいます。
今回の新型ウィルスは、今現在ではハッキリとした知識が無く、保健所に聞くのが良いかもしれません。
この新型コロナウィルスは未確定の部分が多く、完治してからいく日で仕事に復帰できるという確信がありません。
よって、現時点では保健所の管理にゆだねられ、感染者は職場に復帰するのが長くなる傾向にあります。
その間、運転者に対しての賃金はどうするのか。
原則として、労基法では事業主側の『使用者の責に返すべき事由による休業』に該当しなければ賃金を支払う義務は無いという事です。
この『使用者の責に返すべき事由による休業』とは、労働者が休業した場合、会社側が休業になることに対して最善の対応したかが判断の基準になります。
もし、事業者が何らかの感染予防を怠ったり等して休業した場合は、賃金をを支払わなければいけません。
事業主なら社内に感染者が増えてしまい、会社自体が業務出来なくなったら死活問題になり困ってしまいます。
もし、感染に疑いのある従業員を強制的に休ませる事態もあります。
たとえば、37.5度以上の熱や一定の疑いの症状がある場合、新型コロナウィルスか分からない時点で休ませた場合は賃金の支払い義務が発生します。
まとめ
今回のコロナウィルスは新型のため、医学的にも分からない事が多く、国としても対応が手探り状態です。
これ以上感染者が増えるのを防ぐのは運送事業者をはじめ、全、国民の務めでもあります。
事業主は正しい最新の知識を学び、マスクの着用やうがい、手洗いをはじめ、職場内にアルコール除菌液を置いたりして感染予防をしなければいけません。
運送事業者は零細企業が多く、もし、自分の運転者や職場内に感染者が出て休みを摂る場合が発生した場合、賃金の面でも本人と会社側との相談のもとに両者が納得のいく方法を選択するのが望ましいです。
・感染の疑いがある者は休ませ、社内への感染を予防する
・帰国者・接触者相談センターに相談
・感染者が出た場合、運輸局に報告しなければならない
・感染当事者又、疑いのある者の休業補償は支払いの義務が発生することも
新型コロナウィルス感染症を影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を実施します