「みなし残業」って違法?正しく行えばメリットも
皆さんの会社は運転者に対して残業代はどの様に支払っていますか。 本来、残業代は所定労働時間以上の労働があった場合、その分に対して支払う対価です。しかしこの残業代を「みなし残業」という仕組みで支払っているところが多いのです。このみなし残業とは違法性は無いのでしょうか。
現役の運行管理者が書いています。知って欲しい運送業界の実態
皆さんの会社は運転者に対して残業代はどの様に支払っていますか。 本来、残業代は所定労働時間以上の労働があった場合、その分に対して支払う対価です。しかしこの残業代を「みなし残業」という仕組みで支払っているところが多いのです。このみなし残業とは違法性は無いのでしょうか。
2024年問題の根源である時間外労働時間年間、最大960時間までの規制までわずかとなりました。この時間外労働時間の管理には管理表が必要かと思い、「時間外労働時間」表「年間管理表」を作成してみました。
2024年問題、は運送業界だけで無く、一般の人のも関心がある問題となっています。この課題をクリアするには経営者はじめ運行管理者も労務関係を知る由があります。まず、法定労働時間や、残業時間の割り出し、そして、基本賃金の設定なども関わってきます。
2023年4月から月、60時間を越えた残業には50%の割増になります。そもそも、残業をさせるには、36協定の締結、届出が前提です。残業代については労働者側と意見が食い違うことが多い部分であり、基本給と手当、残業代の明確化が大事です。
2024年問題において労働時間を知ることが必要不可欠です。それは「拘束時間=労働時間」では無いからです。何故かというと拘束時間には休憩時間が含まれるが、労働時間には休憩時間が含まれないということです。またこの部分は労働者側とのトラブルにもなりやすいところです
運送業界では管理者同士の人が話をすると必ずっと言って出てくる2024年問題です。 2024年問題のメインとなる部分は時間外の時間が...
この、8月に国土交通大臣による荷主に要請がはいりました。経緯としては、荷主に対しての荷待ち、荷役など輸送に対する実態を意見募集窓口から把握し、荷主に相当な疑いが有る場合には国土交通大臣からの要請となり改善がされない場合は荷主勧告となります。
日常品の値上げラッシュが続いています。紙加工製品も値上げに踏み切るメーカーも出ています。原因として、原材料の値上げや、輸送コストの上昇と言っています。たしかに燃料価格が高騰しているので輸送コストがかかっているかもしれませんが、それ以外に事情もあります。それは、ドライバーの荷役作業時間の短縮や労働環境の負担を軽減させる為にパレット化が進んでいる事もあります
国交省は1999年の標準運賃(タリフ)から、2020年に「標準的運賃」を発表しました。運送業界の2024年から始まる「働き化改革」に向けての荷主に対する運賃交渉への踏み台に過ぎません。たしかに、現状の運賃と比べると高い設定に思われるかも知れませんが、それだけ今まで安い運賃でやってきたと思わなければいけないのです。
2024年4月から運送業界も働き化改革の規制が始まります。労働時間の長い運送業界にとって時間外の時間が960時間と規制規制されるのは大きな問題となります。これからどうやって対処していくべきか
政府は働き化改革に向けて色々な規制を予定しています。 我々、運送業界も他の産業の後を追い、働き化改革に向けて労働環境を整えていかなくてはなりません。 が、しかし、運送業界は中々、労働条件が良くなっていないのが現状ですよね。
日本の有給休暇の所得率が低く、中でも運送業界では有給休暇自体が無い事業所も有ります。たとえあったとしても、自分が休むと他人に迷惑がかかるから等の理由から有給を摂れないのが現状です。それを改善する為に年、5日有給を摂る事が義務化となりました。