「事故や違反の状況」の評価項目は申請方式のすべてに関係してきます。
要するに、外すことができない項目です。
もし、Gマーク申請において、事故や違反行為があった場合、申請をだしても認可されない可能性が大です。
この「事故や違反の状況」の評価は配点が40点で基準点数が21点となっており、3つの評価項目の中でも大きなウエイトを占めています。
もし、当該事業所の車両が第一当事者となるような事故や、違反による行政処分を以前に受けている事業所は注意が必要です。
どの様な事故がGマークの評価の対象になるのか
運輸支局への「事故報告書」が対象となってきます。
ここでは、以下に挙げる事故がなければ20点加点されるところです。
2 10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの
3 死者又は重傷者を生じたもの
4 10人以上の負傷者を生じたもの
5 積載している危険物が飛散したり漏洩した事故
6 自動車に積載されたコンテナが落下したもの
7 酒気帯び、無免許、薬物等の運転
8 鉄道施設を損傷して鉄道の運転を3時間以上休止させた事故
9 高速道路や自動車専用道路を3時間以上通行禁止にさせた事故
逆に、何もなければ20点はもらえるということです。
どの様な違反がGマークの評価の対象となるのか
貨物運送事業において違反、「行政処分」があった場合、評価の対象となります。
処分の対象は、もし、10日車の違反が過去にあった場合、配点20点から1点が引かれます。
配点20点ー違反累積点数1点=19点加点 となります。
もし、自分のところが過去に違反行為があったか調べる方法は、
対象となる期間は
Gマークの申請年の11月30日を基準としてさかのぼること、3年間です。
この間の第一当事者となる事故や違反(行政処分)があった場合は対象となります。
気をつけなければいけないのは、Gマーク申請後に11月30日までに事故、違反が発覚した場合も対象となり、取り消しとなりうる場合も有ります。
もし、該当した場合は提出資料は何を出せば良いのか
Gマークの申請の提出資料の中に「自動車事故報告書の写し及び当該事故に関わる関連資料」という項目があります。
もし、上記に挙げたような事故があった場合、(第一当事者、第二当事者)に関わらず運輸支局へ出した「自動車事故報告書」の写しを資料に付けなければいけません。
当該事故に関して自動車事故報告書以外の「過失の有無が関連資料」があればあわせて提出
・保険会社が発行の確定した過失割合が記載された資料
・事故惹起者に対する行政処分の状況が分かる直近の運転記録証明書等
・交通事故証明書
・事故惹起者に対する裁判所、検察庁が発行した不起訴処分などの証明証
まとめ
この評価項目は配点が40点、基準点数が21点となっています。もし、第一当事者となる事故が無ければ20点は追加されます。
重大な事故がなければ違反行為があっても基準点数の21点はクリアできる部分です。しかし、ここで満点をとっていないと全評価基準となる80点は難しく、ここでは40点の満点をとらなければいけない部分です。
もし、重大な事故があった場合、ここで断念せざるおえない場所でもあります。
- 基準点数 配点40点のところ21点
- 第一当事者となる重大事故や行政違反があった場合断念する
- 運輸支局に事故報告書を提出したことが有る場合はその報告書の写しと過失割合が分かる資料の写し
- 期間は申請年の11月30日から3年間さかのぼる