Gマークを申請するにあたって、①「安全性に対する法令の遵守状況」②「事故や違反の状況」③「安全性に対する取組の積極性」の3つが評価項目となっています。
この評価項目は申請方式の中でA・Bを選んだ場合に関係してきます。
この中の①②③の評価項目のどれか一つでも基準点数をクリアしていなければ認定されません。
その中でも、この安全性に対する法令の遵守状況は点数の割合が高く重要な項目です。
安全性に対する法令の遵守状況とは?
地方実施機関がおこなう巡回指導の結果をいいます。
要するに、各地区のトラック協会の「適正化指導員」がおこなう巡回指導です。
Gマークの申請をすると巡回指導にやってきます。
もし、Gマーク申請をだす前年の7月1日以降に巡回指導を受けている事業所はその結果となります。
通常だと、7月~10月ころの期間におこなわれ、封書で事前に実施日の連絡があります。(2週間くらい前)
この結果が評価点数となり、配点37点(運輸マネジメントの評価が3点加点)のところ、32点をとらないと認定されません。
![社長](https://i0.wp.com/skiyo1956.com/wp-content/uploads/2020/01/8D6EAFA3-605F-4044-84D5-C86DE7257C5A.jpeg?resize=96%2C96&ssl=1)
他が評価項目が良くて80点とれててもアウトです。
配点の項目は下記の表を見てください。
全日本トラック協会から引用
![社長](https://i0.wp.com/skiyo1956.com/wp-content/uploads/2020/01/8D6EAFA3-605F-4044-84D5-C86DE7257C5A.jpeg?resize=96%2C96&ssl=1)
巡回指導で指摘、改善を命じられた場合、加点とはならず、また、期限までに改善がなされない場合は認定されません。
![社長](https://i0.wp.com/skiyo1956.com/wp-content/uploads/2020/01/8D6EAFA3-605F-4044-84D5-C86DE7257C5A.jpeg?resize=96%2C96&ssl=1)
巡回指導日から1ヶ月以内です。
また、この時点で重大な違反項目があると運輸支局への速報がなされます。
運輸安全マネジメントに対する取組状況とは?
各、事業所に必ず掲げておかなければいけない「運輸安全マネージメント」です。
これも評価項目となっております。(3点)
![社長](https://i0.wp.com/skiyo1956.com/wp-content/uploads/2020/01/8D6EAFA3-605F-4044-84D5-C86DE7257C5A.jpeg?resize=96%2C96&ssl=1)
たしかに、巡回指導のときにも確認はしますが、評価は添付資料で評価します。
内容としては、
② 輸送の安全に関する目標を設定している
③ 輸送の安全に関する計画を作成している
④運輸安全マネジメントの公表をしている
まとめ
「安全性に対する法令の遵守状況」はGマーク申請にあたってウエイトの大きい評価項目でもあります。
実際に適正化指導員が事業所へいって、きちんと運営、管理されているか確認する部分です。
巡回指導前にあわてて整理するのでは無く、日ごろから票帳の整理をしておきたいものです。
とくに、おろそかになりやすい票帳類は気をつけなければいけません。
- 基準点数 32点
- 巡回指導の結果 配点37点
- 運輸安全マネジメント 配点3点