「時間外労働時間管理表」を作成してみました。

運行管理の業務にご苦労様です。

「2024年問題」の根源である時間外労働時間が年間、960時間の開始まで半年を切りました。

皆さんはどの様な対策を講じていますか、

まず、日々の時間管理から月、年間と管理する必要があります。

そこで私事ですが、この4月から労働時間管理表を作成して管理しています。

簡素なものですが良かったらエクセルの計算シートを貼り付けてあるのでダウンロードして使って頂ければ幸いかと思います。

月、時間外労働時間管理表シート ダウンロード

まず、下の表を見てみよう。

もうお分かりだろうか、どこかで見た表ですね、

そう、トラック協会の拘束時間管理表です。

それをチョット変えただけの簡単な表です。

私は4月からこの表で時間外労働時間を管理しています。

では、順を追って説明します。

時間外労働時間(残業)の考え方

まず、時間外労働とはですが、

①法定時間外労働とは、法で定められた時間を超えて働いた労働時間のこと 労働基準法により、労働時間は原則1日8時間・1週間40時間以内と決まっており、8時間を超えて働いた場合を時間外労働と言います。 その場合は、1.25倍の割増賃金が支払われなければなりません。

とあります。

要は、たとえ工場勤でもドライバーでも、すべての労働者は、

1日、法定労働時間(8時間)以上は 残業時間

1週、法定労働時間(40時間)以上は 残業時間

となり、2024年からこの、残業時間が最大で960時間までとなります。

ここで気をつけることは、休憩時間は労働時間から除外されます。なのでデジタコなどで休憩時間も把握しなければなりません。

また逆に、1日、8時間以上の労働には最低、1時間の休憩を摂らせなければいけません。

そして、1週40時間についてはもし、1日の労働時間を8時間にした場合は、

8時間×5日=40時間になり、1週間で2日の休日、週休2日制を摂らせることとなります。

この場合、一般の会社は日曜日を法定休日、土曜日を所定休日と定めているところが多いですが、運送業界、特に食品関係は他の曜日や、不規則な休日設定になっているところもあります。

法定休日とは、

労働基準法で定められた休日を法定休日といい、「毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日」と定義されています

また、この法定休日に出勤した場合は、時間外労働時間のカウントにはなりませんが、所定休日に発生した労働時間は、時間外労働時間のカウントに加算されます。

1の項目について

では、本題に入ります。

1の項目では、11/9日の残業時間が空白になっているのはこの日は残業、時間外労働が発生しなかったと言うことです。
それどころか、右側の労働時間の欄に、(-0:15)となっています。
これはどう言うことか、

1日の労働時間(8時間)に15分満たなかったということです。

なので、少し面倒ですが、他の残業時間(休日や、他の日)で調整しなければなりません。

2の項目について

2の項目は、1週間の法定労働時間を記入する欄です。

先に述べた労働時間が1週40時間とし、5日間すべてが8時間以上の労働があった場合は、40:00時間とし、この週の場合、11/9日が、7:45分の労働、すなわち0:15分満たない日があったので週労働時間が39:45分となっています。

すなわち、1週40時間以上が残業扱いの定義です。

3の項目について

3の項目は1週の時間外労働時間(残業時間)を記入する欄です。

1週間の時間外労働時間の合計をここに記入するのですが、この週は所定休日出勤があります。さらに法定労働時間が0:15分足りていません。
なので本来は、土曜日(所定休日)の6:23分から0:15分引いた時間(6:08分)を残業時間の欄に書く必要があります。

法定労働時間40時間に足りてない分はこの様にどこかで調整する必要があります。

年間管理表

この表を記入すると下に1ヶ月の時間外労働時間の累計が出てきます。

これを年間で管理しなければなりません。

時間外労働時間年間管理表 ダウンロード

この、時間外労働時間年間管理表については特に説明することはありません。ただ、名前を記入して1ヶ月の累計残業時間を入れるだけで合計時間が加算されていきます。

いかがだったでしょうか、

説明不足のところもあると思いますが、要するに自分的にアレンジしてまず、管理することではないでしょうか。

現に最近、我が社に労働基準監督署の人がやってきて、時間外労働の時間をどうやって管理しているかの問いかけにこの表を見せたらお咎め無しでした。

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