運行管理の業務ご苦労様です!!
依然としてドライバー不足が続いており、深刻な問題となっています。
各、事業主の方も頭の痛いところです。
もし、新しくドライバーが入社したら即、戦力となる?いえ、いえ、十分な教育をしなければいけません。
運転や仕事の内容を教える事以外に、初任運転者に教育指導を行なわければいけないのです。
これを怠った場合、「運転者に対する指導及び監督違反」で警告および、10日車の処分の恐れがあります。
では、新人のドライバーにどの様な教育・指導をしたら良いか?
まず、初任運転者とは、初めてトラックに乗車する人をさすのでしょうか。
他の運送会社や、今までにトラックの運転の経験がある人でも新しく雇い入れた人を初任運転者と言います。
よって、事業主は新任のドライバーには以下の様な講習や適正診断を受けさせなければいけません。
- 初任診断
- 貨物自動車初任運転者講習
初任診断をうけるには
自動車運送事業者に勤務する運転者には、運転者適性診断が3年に一度は受講が勧められています。
同じ様に新任の運転者にも運転者適性診断を受けさせなければなりません。これを初任診断と言います。
すなわち、運転者適性診断の中の初任診断と言うわけです。
運転者適性診断(初任診断)は、自動車事故対策機構(NASVA)又は国土交通大臣が認めた機関(自動車教習所など)に申し込み、診断を受ける事になります。
※基本、トラックに乗務させる前(遅くとも乗務開始後、1か月以内に受診)
受診者は画面のシュミレーションを観ながらハンドルとアクセル、ブレーキで各ミッションをこなします。
1時間40分くらいかかります。
この診断結果を元に、新人のドライバーの運転性格や安全態度を見極め今後の教育の役立てます。
※初任診断料4700円位(トラック協会助成あり)
初任運転者講習とは?
すべての事業用運転者には安全輸送をする為に指導監督をする義務が有り、在職中のドライバーにも年間を通して以下の12項目を指導して行かなければなりません。
すなわち、事業用(緑ナンバー)自動車の経験がある人は以下の12項目の教育がなされているとみなされます。
同じ様に新任のドライバーにも教育が必要です。
①事業用自動車を運転する場合の心構え
②事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項
③事業用自動車の構造上の特性
④貨物の正しい積載方法
⑤過積載の危険性
⑥危険物を運搬する場合に留意すべき事項
⑦適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況
⑧危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法
⑨運転者の運転適性に応じた安全運転
⑩交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法
⑪健康管理の重要性
⑫安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法
以上の項目を座学、15時間以上、(以前は6時間)受けなければいけません。
それに付け加え、安全な運転方法を実車を交えての付添い指導を20時間以上行う事と有ります。
初任運転者講習を受けるには
まず、この3年間に自動車運送事業者の選任運転者だった者は、任意となります。何故なら、前事業所で、年間をとおして法定12項目を受けていると判断されるからです。
初任運転者講習を受けるには、大きく分けて二とおり有ります。
A 自社で行う場合、事業用トラックドライバー研修テキストを用いて行う(15時間)、
初任運転者教育指導記録簿(様式1)に記入する。
※自社で行う場合、初任運転者教育記録簿に指導内容を記載しておく必要があります。(3年間保存)
B 各、研修機関で受ける場合 国土交通省が認めた研修機関(各、地区のトラック協会および自動車教習所)に申し込み、座学1.2(15時間)を受講する。
※各研修期間で行う場合、15時間(2日間)で行います (教育研修修了書を3年間保存)
※研修機関で受けると座学1.2で33000円位になります。(トラック協会助成対象)
また、「実車を用いた指導」積載方法・日常点検・トラックの構造上の特性は、受ける機関によってまちまちなので自社で行う必要があります。(3時時間)
あと忘れがちなのは、
他に実際にトラックを運転させ、安全な運転方法を添乗指導する←これ大事です。
自社内で実車を交えた付き添い指導を20時間行い、実技添乗教育記録簿(様式2)に記載し、保存する。(3年間保存)
新しく入社した運転者に教育した記録簿を3年間保存しなければならず、これを怠ると指導及び、運転適性診断受診義務違反で警告及び、10日車の業務停止が有ります。
対象者のおさらい
A 雇い入れたドライバーが過去、3年間以内に営業用のドライバーの経験有りの場合。
初任診断 受けなければいけない(※診断結果があれば受けなくても良い)
貨物自動車初任運転者講習 任意で良い
B 雇い入れたドライバーが経験ゼロかもしくは、以前の会社が白ナンバーや3年以上事業用トラックから離れている場合。
初任診断 受けなければならない
貨物自動車初任運転者講習 受けなければならない
最後に
初任診断はナスバや国土交通大臣が認めた機関でないと受診が難しいかもしれませんが、初任運転者講習は事業用トラックドライバー研修テキストを用いて自社内で行うことも可能です。
しかし、座学を自社で15時間行うことも並大抵ではありません。よって、専門の機関で受診させることが望ましく、残りの「実車を交えた付き添い指導を20時間」を自社内で行うことを忘れないようにしなければいけません。
いずれにしろ、運行管理者は受講した記録は必ず残しておく事を忘れずに、今やドライバーに対する教育と指導は安全性優良事業所の申請や、巡回指導の項目で必ずと云って良い提出資料となります。
資料の不備から指導員から指摘を受けない様にしたいものです。
- 初任診断 基本、事業所が変わった場合、受ける
- 初任運転者講習 3年以内に青ナンバー事業所に在籍した者は受けなくても良い
※座学1・2(15時間のうち実車を用いた指導3時間)それ以外に自社で添乗指導20時間以上 合計35時間 - 教育した記録簿を3年間保存
コメント
こんにちわ
初めてコメントさせて頂きます。
貨物運転者の初任運転者講習につき説明をさがしておりましたところ
参考にさせて頂きました。わかりやすく、見やすくよい内容でございました。
感謝しております。
谷口栄治 団体職員 大阪府
コメントありがとうございます。
現在、在職中のドライバーにも年間を通して教育(12項目)を行っていると思いますが、これと同じ内容を初任運転者にも教育すると言うことです。
弊社でも社内で行った経緯がありますが、中々、時間と手間が掛かり、教習機関に任せたほうは良かった感じがします。
あと、実際にトラックに乗車させとありますが、実技添乗教育記録簿にデジタコを張り付けて保存しております。
良かったら参考にしてみて下さい。