近年、ドライバー不足と大量輸送が目的で大型トレーラーを良く見かけます。
このトレーラーは特殊車両と言う分類に値します。
実はこの特殊車両は公道の何処でも走行して良い訳では有りません。
特殊車両ってどんな車両?
車両の構造が特殊な車両、あるいは特殊な貨物を輸送する車両で、幅、高さ、長さ、総重量のいずれかが、車両制限令で定める一般制限値を超えたり、橋、高架道路、トンネル等において各道路管理者が定める制限値を超えるものをいう。
一般制限値
幅:2.5m
長さ:12.0m
高さ:3.8m
総重量:指定道路(最大)25トン、その他道路一律20トン
軸重:10トン
隣接軸重:18~20トン
輪荷重:5トン
最小回転半径:12m
の基準を超える車両を特殊車両と言います。
特殊車両を走らせるには
特殊車両いわゆる、上記の基準以外に該当するトレーラ又は車両は各、道路管理者から許可を頂かないと公道は走る事が出来ません。
一般的には、出発地点から目的地までの通行する道路を申請します。この場合、オンライン申請 等で各都道府県の地方整備局に申請しますが、これは何処の都道府県に申請しても可能です。
極端な話、北海道の運送業者が九州の地方整備局に申請してもOKと言うことです。
主に、トレーラーの登録台数が多い整備局は比較的混雑している可能性が高い様です。
この許可申請が下りて来なければ公道は走る事が出来ません、今現在、申請を受理してから許可が下りるまでに4か月位掛かっています。
その間に違反行為で捕まった場合、30万以下の罰金やETCコーポレートカード組合員からの脱会にもなり兼ねません
いままでは無許可の事業主が多かった
近年、車両の大型化に伴い道路の老朽化や耐震性も問題視される様になって来ました。
そこへ今まで無許可でいた業者が申請を出すことも有り、各地方整備局が手一杯の状態が続いています。
特殊車両許可の審査日数減少なるか
国土交通省は特殊車両の通行許可制度の見直しを図り2020年までに平均審査日数を10日程度にする事を目的としたそうです。
迅速な対応を目指す一環として現在、有効期限が2年とされているが最大4年に延長される模様。
有効期限が延長される事業所の条件とは
- 過去、2年間のうち、特車通行許可に関わる違反警告を受けた事が無いこと
- ETC車載器を搭載し、
- Gマークの認定を受けていること
が予定されています。
まとめ
今現在、申請を出して受理されてから、4か月位掛かっていた特車申請も以上の様なことが早期に実施されれば有り難い事です。
行政書士でなくてもオンライン申請から、パソコンで申請が出来ますが中々、難易度が高くもっと簡素化も必要かと思います。
道路は皆の財産です。がしかし、今の道路事情は、車両の最大積載量を積んでの許可が難しく。いわゆる、積める車両であっても公道が走れないと言う矛盾が有ります。
これでは、ドライバー不足からの大量輸送に繋がりません。
その辺の検討と改善も期待したいところです。
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