何時も安全運転ご苦労様です。
道路を運転していると、対向の運転者がよく、携帯電話らしき物体を片手に持って運転して来るのを目の当たりにします。
我々、トラックドライバーも多いですが、女性の一般ドライバーもよく見かけます。
これ、立派な道路交通法違反になります。
政府は『ながら運転』の罰則を強化する法案を9月13日、改正道交法の施行令を閣議決定した。
背景にはスマートフォンを操作しながらゲームをして事故にを起こし、その事故で亡くなわれた家族の強い思いからである。
相次ぐスマートフォンなどを使用しながら車を走行させた事故が後を絶たない。よって、「ながら運転」について、違反点数と反則金を約3倍に引き上げ、懲役刑も重くするなど厳罰化し、施行は12月1日から実施になります。
ながら運転とは?
1・道路交通法
(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。警察庁から抜粋
「ながら運転」とは、運転に関係のない行為をしながら運転をすることです。運転中の不注意行動全般を指すため脇見運転も含まれますが、近ごろはとくにスマートフォン操作をしながらの運転に関する注意喚起が広がっています。スマートフォンやカーナビを操作するのはもちろんのこと、画面を注視したりチェックしたりするのも、ながら運転に含まれます。
運転中のスマートフォンの操作はよそ見事故につながり、道路交通法でも禁止されています。警視庁のサイトによりますとスマートフォン等の画面を見たり操作したりして起きた事故5年前に比べて約2.3倍に増えているようです。
どの様な罰則になるのか
携帯電話等使用時の違反点数・反則金なども約3倍と大幅に引き上げられ、事故など交通の危険に結びついた場合は、即免許停止になります。
大型車の場合
運転中に通話や画像を注視をした場合
現行 罰則:5万円以下の罰金 反則金:7千円 違反点数:1点 |
改正後 6ヶ月以下の懲役又10万円以下の罰金 反則金:2万5千円 違反点数:3点 |
ながら運転で事故や危険行為をした場合
現行 罰則:3ヶ月以下の懲役又5万円以下の罰金 反則金:1万2千円 違反点数:2点 |
改正後 1年以下の懲役又30万円以下の罰金 直ちに刑事手続きに 違反点数:6点 |
違反になる行為とは
要するに、運転中に携帯電話の一部を手で持ち、通話やメールの操作はもちろん、取り付けられた画面の注視も違反行為になります。
取り締まる側の見解は『注視』とは2秒以上見続ける事を意味し、厳密に云うと車両に取り付けられたナビの操作もこれに該当します。
警視庁のサイトでは2秒以上のよそ見は危険だと警鐘を鳴らしています。
時速60kmだと、2秒間に33メートル進むようです。十分な車間距離を取っていても、とっさ時には対応が間に合いません。
ハンズフリーやブルートゥースはどうなのか
ハンズフリーやブルートゥースは『その全部又は一部を手で保持し』に該当しないので取り締まりの対象になりません。
が、しかし、『ながら運転』の本来の意味からすれば、いくら携帯電話を手で持っていなくとも、運転中に電話で会話する事は、安全意識が薄れる訳で、後でかけ直すなど上手に使いこなす事が望ましいです。
信号待ちでスマホを操作して青信号に変っても気づかず、後ろの車にクラクションを鳴されている人を見かけます。
たしかに、『当該自動車等が停止しているときを除き』とありますが信号待ちの時、スマホ操作に気をとられブレーキの踏力が弱まって前後の車に接触したケースも有ります。
直接の取締りの対象にはならないかも知れませんが気をつけたいところです。
ながら運転の本来の意味を理解し、安全運転に従事して下さい。
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