何時も安全運転ご苦労様です。
この度、他車両の走行を妨げる行為(煽り運転)を「妨害運転罪」として新たに規定され、令和2年6月30日から施行されます。
社会的問題となっていた煽り運転ですが、直接的に取り締まる規定が無く、車間距離保持義務違反という名目で取り締まり対象になっていました。
高速道路:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
しかし、今回の道路交通法の改正により、「妨害運転」という違反行為により、罰せられるようになりました。
高速道路での他の車を停止させた場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金
対象の違反行為には、急ブレーキや車間を詰める車間距離不保持のほか、急な車線変更(割り込み行為)、幅寄せや蛇行運転、左からの追い越しや乱暴な追い越し、ハイビームの継続、不必要なクラクション、低速度走行など全部で10の行為を定め、これらをしつこく行うなどした場合、交通の危険があると判断されます。
そうですね、今までは「煽り運転」ということで車間を意図的に詰める車間距離保持義務違反ということでの取り締まりの対象しか無かった訳ですが今回の改正で先に述べた行為を全般に「妨害運転」という名目で取り締まります。
行政処分の点数25点で即、免許停止処分となり、欠格期間は2年、著しい危険があった場合は35点で同3年間は免許を摂れないとされています。
警察は重大事故につながる危険行為として全国の警察が2018年に道路交通法違反(車間距離不保持)で摘発した件数は、1万3025件。前年比1.8倍に増え、2019年はさらに増加し、1万5065件に上っています。
いえいえ、煽り運転が増えた訳では無く、社会的に問題化する煽り運転に対し、警察側の取り締まりが強化されたことが背景にあります。
各地の都道府県警察では、高速道路上空にヘリコプターを飛ばして地上を監視し、高速隊のパトカーと連携しており、検挙の9割は高速道路上の結果となっています。
また、ドライブレコーダーの普及により、現行犯で無いと取り締まりが難しいとされていた危険行為もドライブレコーダーの映像が有力な証拠となり、捜査がスムーズになったこともあります。
たしかに、スピード超過等の明確な判断が無いので難しいところであります。
トラックは図体が大きいので車間を詰めていなくても前を走る乗用車などは威圧感を感じてしまいます。
また、車線変更時でもトラックは全長が長い為、どうしても割り込み気味になってしまいます。
こういった行為がすべて取り締まりの対象になるとは思いませんが、ハッキリとした線引きが無く、人によっては、妨害運転と捉えてしまうかもしません。
同じ行為をしても乗用車と比べ、周りから見た印象は大きいトラックの方が悪く映るのが一般的です。
たしかに不公平感はありますがトラックは目立つ存在なのです。
ドライブレコーダーに撮られ、警察署から呼び出しを命じられて面倒な事になることもあり得るという事です。
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