「待機時間」に対する運送事業者と荷主とのズレ

今回、荷主側から、輸送協力会の会議の中で待機時間に対する説明があったぞ!
社長
社長

荷主側も運送業者への待機時間に対する意識が高まってきたのですね!
きっかけは何なんだったですか?

何でも、国交省から長時間の荷待ちの疑いで協力要請があったそうだ
社長
社長

いよいよ、国交省も待機時間が多い荷主へ動きだしたってことですね!

国交省が動きだしたのは良いんだが、どうもおかしな方向へ進みそうだ!
社長
社長


どう言うことですか?
詳しく教えてください。

現状、運送会社が待機時間が発生した時に行うべきこと

積込待ちや、荷降ろし待ち、いわゆる荷待ち時間が発生した場合、運送事業者は記録をとることが平成29年7月1日から義務付けされました。

内容としては、車両総重量8トン以上 又は 最大積載量5トン以上の車両で、荷主の都合で30分以上の荷待ちが発生した場合、

  • 集貨又は配達を行った地点
  • 集貨地点等に到着した日時
  • 集貨地点等における荷積み又は荷卸しの開始及び終了の日時

などを記録し、1年間保存するとあります。

ああ、あれは運転手に負担が掛かかる!
社長
社長


デジタコの場合はその必要事項が満たされていれば良いとされています。
そして、荷主の確認が求められています。

待機時間記録表を荷主へ持っていっても「何それ!」てな訳ヨ!
社長
社長


たしかに、どれだけの運送事業者が記録をつけているか、それに加え、荷主側への確認をしている運送会社がはたしているか疑問なところです。

これは、どれだけ荷待ちが発生しているのか運送事業者に把握させることがが目的だったかもしれません。

荷待ちが多い時の駆け込み寺

意見等の募集ページ(国土交通省

統計によると、一運行に対しての荷待ち時間は平均、1時間45分とされていますが、中でも荷待ちが多い輸送品目は、①加工食品、②建設資材、③紙・ パルプ関係となっており、この品目を扱う荷主は荷待ち時間の平均を大きく上まっています。

この様に荷待ちや、無理な荷主の要望などで多くて困っている運送事業者からの情報を集めるサイトがあります。

実際、荷待ちの現状を報告することには抵抗あるし・・・
社長
社長

たしかに、荷主に対しての裏切り行為と思われるかも知れませんが、今の運送業界の実態を行政に届け、若手のドライバーが集まる働きやすい環境をつくらないと物流自体が危ぶまれます。

しかし、ネホリ、ハホリ聞かれても困るし、一番はどこの運送屋がタレこんだか分かると面倒いぞ
社長
社長

それに対しては、連絡可能のところへチェックを入れなければ大丈夫です。
意見・事例収集が目的なので、記入した内容について、本人、会社や荷主に問い合わせなどをすることは無い、とのことです。

しかし、今回は荷主へ事実確認の連絡があったそうだ
社長
社長

よほどその荷主に対する意見が多かったのかもしれません。

荷待ちに対しての荷主の考えとは

今回、国交省の働きもあり、少しですが荷主側もトラックを待たせる荷待ちに対する意識が傾いてきたのはひじょうにあり難いことです。

しかし、そうでも無いのだ
社長
社長

詳しく教えてください。

こちら側も待機時間を減らす努力をしているが現状、すぐには無理だ!

運送事業者の中には、待機時間を休息期間にしている会社もいるそうだが、

オーダーが遅いのだから、トラックの入門時間を遅くしてもらえ無いだろうか、

っと、まあ、こんな感じよ
社長
社長

なるほど、

企業側も荷待ち時間の短縮には努力をしているので理解して欲しい、国土交通省から連絡もありでこちら側も困っているって訳ですね、

また、運送事業者の中には、待機させられている時間は分割の休息期間にしている業社もあるってことですか、
たしかに、連続4時間以上の休息でトータルが10時間あれば休息期間とみなされる訳ですから、まあ、これには色々な制約がかかってきますが・・・多分、中、長距離のトラックの場合ですね、

しかし、それを要請するようなことはNGでしょう。

それと、どうせ積込が遅いから、トラックの入門時間を遅くしてくれってのも完全に開き直ってます。

まあ、たしかに荷主側とすれば、積込が出来ないのにトラックが勝手に入って来て待機してるって言いたい訳です。

荷待ちに対して運送会社が言いたいこと

では、待機させられている運送会社側からの意見はどうでしょうか、

家らとしては、構内で待とうが、外で待とうが待機は待機なんだヨ!
社長
社長


要するに、デジタコの運行開始を押した時点から拘束時間が始まっているって訳ヨ!
社長
社長


一般的なトラックの1日の運行は、前日に積んだ荷物を車庫や、途中の出発地点から荷降ろし先に向けて動きだします。

その時点で運行が開始され、この時間から、13時間、最大で16時間以内の運行が可能になります。

したがって、荷物を降ろしたあと、早く次の荷物を積み込んで目的地に向かわないと拘束時間切れとなってしまいます。

だから、荷主は積込時間を決めれば構内での待機時間が減るから関係無いってなるのヨ!
社長
社長

たしかに、荷主側からすれば、積込時間を決めておけば、その時間以上が待機時間となり、積込時間前に待っているトラックは勝手に待っている車両ってことになります。

そうなると、「積込時間までは構内に入らない様に」っとなる訳ヨ!
社長
社長

そうなると今、問題になっているトラックの路駐などで益々、面倒になります。

そう言うこと
社長
社長

運送会社側としてはどうして欲しいのですか、

前日には積込が可能な状態になって欲しい、現状は、翌日着の荷物は午後にならないと積み込みが出来ないからナ!
社長
社長


一般的には、朝一には積込が出来る状態にして欲しいってことですね、

そう言うこと
社長
社長


まとめ

この様に、待機時間には荷主と、運送事業者との感覚のズレがあります。

荷物の着時間や積み込み時間が決まっていれば、それはそれで問題があります。

たしに、荷主側としては、決めた時間以上が待機時間となるので遅い時間で設定しておけば非がありません。

しかし、運送事業者としては時間を区切られても、それまでの時間は待機時間となってしまうのです。
それは、はたして、待機時間となるのか、休憩になるのか正直、疑問に思う部分でもあります。

この時間をなくすには、荷物の納品先、積込先での時間指定を無くし、24時間体制が必要でと考えられます。

現に、運送業界は、運行開始が基準となっての時間です。対する、荷主側の体制は日照時間なのです。

このズレが解消しない限り待機時間がなくなら無い気がします。

勤務間インターバル制度をご存じだろうか、一般企業ではあまり問題視されていなかった就業後から就業開始までの時間のことで、EU諸国では11時間とされている。日本も11時間を努力義務とした。しかし、運送業界には休息期間と言う名目で現在において8時間とされている。この運送業界も2024年4月をめどに最低9時間となる。

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