ドライバーを他の営業所で兼務しても良いか



本社の運転手がケガで長期休暇になったので、他の営業所の運転手をこちらで乗務させたいけど・・・それって違反か?
社長
社長


運送業界は慢性的な人員不足の中でやりくりしていますが、この様に、急な欠員や、多忙時に他営業所のドライバーを乗務させることは違反行為になるのか否かが今回の問題です。



本来は営業所ごとに登録車両の台数以上の選任運転者が確保されており、その者の管理や、教育をおこなわなくてはいけません。

 

やはり、ダメってことか・・・
社長
社長


結論から言うと

結論から言うと答えは可能です。

例として、A営業所のドライバーが本社のトラックに乗務することは法律上問題が無いってことです。この、逆も大丈夫です。

それぁ、有難いぜ!
社長
社長


少し今回の問題とは異なりますが、今、重視されている「中継輸送」もこの類です。

中継輸送とは、一つの行程を複数のドライバーで分担しておこなう輸送方法です。
たとえば、長距離輸送の場合、1人のドライバーだと、行きと帰りの運行が2日かかるところを途中でバトン(荷物)を渡せば日帰り運行が可能になります。

その方法には「トレーラー・スワップ方式」や「貨物積み替え方式」・「ドライバー交換方式」があります。

今回は、「ドライバー交換方式」に類するってことか、
社長
社長


そうです。
話が少しそれましたが、要するに管轄する営業所のドライバーが他の営業所の車両を乗務することに違いないってことです。

で、問題はこれからです。

要は、条件が必要になります。

やっぱり、そこかい!!
社長
社長



兼務する条件とは

やはり簡単に、「ドライバーが足らないから今日はこちらのトラックに乗ってくれ!」ってな訳にはいきません。

その条件とは双方の営業所にそのドライバーの情報を共有し保管しておく必要があります。

じゃ、何をどうすればイイのだ?
社長
社長


ここに国土交通省の「中継輸送に関するQ&A」の中にこんな文面があります。


国土交通省より引用

これを見た限りでは、

・ 運転者台帳
・ 点呼記録簿
・ 乗務記録簿
・ 健康診断の記録
・ 指導監督の記録

とあり、運転者台帳には○○営業所との兼務が明記されている必要があります。

じゃ、指導監督の記録ってのは?
社長
社長


一般的に貨物自動車運送事業者が運転者に行う指導、監督とは、例の「法定12項目」です。

運送事業者は運転者に対して指導、監督の義務があります。その中で安全に対する教育は必衰とされています。せっかく自社で安全会議などを行っていても指導監督の指針12項目が明記されていないと巡回指導で指摘を受ける形になり、場合によっては罰則の対象にまなりかねません

なるほど!これか
社長
社長


この様な記録や情報が双方の営業所に共有している必要があります。
平たく言えば、兼務するドライバーが両方に存在すると思えば良いのではないでしょか。

兼務する運転者の点呼は

その場合の点呼はどちらが行うのだ・・・?
社長
社長

 

たしかに、そうなるとそのドライバーの運行に対してどちらの営業所が管理するのかっていう問題が沸いてきます。

原則として、運行管理は事業用自動車の配置された営業所において行う必要があります。
したがって、兼務する先、いわゆる、保有する車両側の運行管理者及び代務者が点呼をおこなう必要があります。

トラックを管理する営業所が点呼するのか・・・
社長
社長


ここにも、国土交通省の「中継輸送に関するQ&A」の中にこんな文面があります。

国土交通省より引用

そして、点呼記録簿も双方の営業所間で管理する必要があります。

納得だぜぃ!
社長
社長





まとめ

今回は、ドライバーを他の営業所との兼務は可能かについてお話しました。

相変わらずのドライバー不足で猫の手でも借りたい運送業界では、少し余禄がある営業所からドライバーを兼務させることは苦肉の策ともいえます。

今回の資料を模索するにあたっては、国交省の「中継輸送」から引用させてもらいました。
私もいぜん、巡回指導の際にも運転者の兼務について質問をしたところ、回答は、運転者台帳に兼務の証と双方のドライバーの情報が管理されていれば可能との返事も頂いております。

 

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