煽り運転などの迷惑行為を「妨害運転罪」として新たに規定した
2020年6月30日から煽り運転などの危険行為を取り締まる道路交通法が「妨害運転罪」と規定されます。この妨害運転罪に含まれる行為には急ブレーキや車間を詰める車間距離不保持のほか、急な車線変更(割り込み行為)、幅寄せや蛇行運転、左からの追い越しや乱暴な追い越し、ハイビームの継続、不必要なクラクションなどが含まれます
現役の運行管理者が書いています。知って欲しい運送業界の実態
2020年6月30日から煽り運転などの危険行為を取り締まる道路交通法が「妨害運転罪」と規定されます。この妨害運転罪に含まれる行為には急ブレーキや車間を詰める車間距離不保持のほか、急な車線変更(割り込み行為)、幅寄せや蛇行運転、左からの追い越しや乱暴な追い越し、ハイビームの継続、不必要なクラクションなどが含まれます
昔から「急がばまわれ」という言葉があります。たった、数分のために事故を起してしまったら高い代償が待っているのです。
昨年、令和元年の統計では、事業用トラックの飲酒は全国で96件もあり、飲酒がからんだ事故件数は28件にもおよび、「飲酒運転の根絶」には程遠い数字となっています。 では何故、飲酒してしまうのか。それはモラル以前の問題であり、凶器を振り回している犯罪者と同じです。 捕まらないから大丈夫、少し位なら大丈夫などと言うレベルではありません。