Gマーク申請において「安全性に対する取組の積極性」の自認項目において「外部の研修機関・研修会へ運転者等を派遣している」は、あらかじめ計画をもって行うことが必要です。
そして、ここでは外部の研修機関の研修へ運転者等を派遣しているかです。
あらかじめ計画をもっての意味はそこにあります。
要するに、自社内ではないので事前から研修や、セミナーの予定を確認しておかないと手遅れになる可能性があります。
ではどの様な研修を受け、どんな資料を作成したらよいか説明します。
この自認項目の判断基準とは
まず、自社(事業所)以外の外部の研修機関が主催する交通事故防止に関する研修に運転者または、役職員を受けさせているかです。
外部機関の具体例は
・警察署
・ドライビングスクール
・損害保険会社(自社のみに向けた研修は除外)
・労働基準監督署
・自動車メーカーの研修機関(自社のみに向けた研修は除外)
・運転者技能講習
・省エネ運転講習
・点検整備講習
・事故防止講習
・運輸安全マネジメントセミナー
・タイヤと特性講習
などが挙げられます。
一般的には各地方のトラック協会がおこなう研修「安全運転講習」や「省エネ運転講習」などがあります。
基準となる期間は
以下における対象期間内に実施した確認ができれば加点対象となります。
どのような資料を作成すれば良いか
外部機関がおこなった研修に派遣したことが分かる資料を提出しなくてはなりません。
それには、何処の機関、研修内容、誰がいつ何処でを明記する必要があります。
・研修に使った資料をコピー
・研修の式次第のコピー
オンラインで研修を受講した場合は上記の資料の他に、研修内容や研修感想などを記載した「オンライン研修実施記録」で評価します。
全日本トラック協会 オンライン研修実施記録の参考書式(例)
また、このコロナ禍で研修が中止になった場合の特例措置として、自認書を設けており、それで判断します。
詳しくは→主な変更点及び特例措置(コロナ)について(全日本トラック協会)
気をつけること
研修で気をつけなければならないのは、法令で受講が決められている講習は除外されます。
法令で定められて研修は「運行管理者講習」や「整備者講習」などがあります。
また、フォークリフト、クレーンといった建設機械などの研修や、荷役作業に関する研修も除外されます。
まとめ
いかがだったでしょうか、
この「外部の研修機関・研修会へ運転者等を派遣している」は事前に研修を受講する計画をたてていれば間違いなく加点される項目です。
日ごろから、各地区のトラック協会のホームページや送られてくる研修のご案内を確認しておくことを勧めます。
- チェックリスト
- 研修などの式次第や研修終了証などのコピー
- 研修で使った資料のコピー
(オンライン研修の場合、そのオンライン研修実施記録)