
煽り運転などの迷惑行為を「妨害運転罪」として新たに規定した
2020年6月30日から煽り運転などの危険行為を取り締まる道路交通法が「妨害運転罪」と規定されます。この妨害運転罪に含まれる行為には急ブレーキや車間を詰める車間距離不保持のほか、急な車線変更(割り込み行為)、幅寄せや蛇行運転、左からの追い越しや乱暴な追い越し、ハイビームの継続、不必要なクラクションなどが含まれます
現役の運行管理者が書いています。知って欲しい運送業界の実態
2020年6月30日から煽り運転などの危険行為を取り締まる道路交通法が「妨害運転罪」と規定されます。この妨害運転罪に含まれる行為には急ブレーキや車間を詰める車間距離不保持のほか、急な車線変更(割り込み行為)、幅寄せや蛇行運転、左からの追い越しや乱暴な追い越し、ハイビームの継続、不必要なクラクションなどが含まれます